ワクチンのパブリックコメント(2)

(別紙2)
新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種について」(素案)に寄せられた主なご意見とその回答

●年齢別の優先度について
若い世代、小中高校生への接種を優先すべき。
小中高校生については、10歳代の罹患が多く入院例が多いものの、基礎疾患を有する者などの優先接種対象者より重症化リスクや死亡率が高いという根拠が明確でないことから、「その他の接種者」としています。

上記のうち、特に小学生への接種を優先すべき。
小学校低学年(10歳未満)については、現在国内において、基礎疾患を有さない小児の重症化例が多いことから、優先接種対象者とします。

乳児、小児を最優先とすべき
今回の予防接種は、重症者や死亡者の発生をできる限り減らすことを目的としていることから、現時点でより重症化リスクが高い「妊婦、基礎疾患を有する者」や重症者患者等の診療にあたる医療従事者を優先としています。
小児(1歳~就学前)については、それらの者と同様、「優先接種対象者」とされ、順次接種する対象となっています。

子どもに国産ワクチンを使用すべき(未来のある子どもに安全性の確保されていないものは接種できない)

1歳未満の両親の優先度を下げ、輸入ワクチンを使用すべき(小中高校生と同順序とし、国産ワクチンは小中高校生に使用すべき)
ワクチンについては、国内産・輸入ワクチンともに、一定のリスクがあるものとして、使用していただくことを前提としています。ただし、国内産ワクチンの安全性は、季節性インフルエンザと同様と考えられております。
このため、小学校低学年(10歳未満)については、現在国内において、基礎疾患を有さない者の重症例が増えていることから、優先接種対象者とします。
なお、輸入ワクチンについては使用可能な時期が早くとも12月下旬以降となることから、優先接種対象者である1歳未満児の保護者についても国産ワクチンを使用することが適当と考えられます。

高齢者の優先に反対(新型インフルエンザがまん延した場合でも、社会で働かなければならない今の現役世代を優先すべき)
高齢者については、季節性インフルエンザのハイリスク者であり、このことから類推すれば、今後感染が拡大し高齢者の罹患が増えた場合、重症者数、死亡数が増加するものと思われます。そのため、高齢者についてもその他の接種対象者とします。

●ワクチン接種が受けられない者への接種について
1歳未満でも本人に接種すべき(生後6ヶ月以上の場合)
1歳未満児については、ワクチン接種により効果があるか否か明確でなく、一方で、副反応については、他の年齢層と同様に発生することが想定されることから、今回は接種対象外としています。

基礎疾患を有する者のうち、ワクチン接種できないアレルギー児童の親を優先接種対象とすべき
重症化リスクが高い者のうち、ワクチンによる効果が期待できない1歳未満児については、次善の策として保護者に接種することとしています。優先接種対象者のうち予防接種を受けられない者の保護者等については、同様の理由で優先接種の対象とします。

●重症化リスクが高い者の周囲の者
保育士、保育従事者を優先すべき。
(保育従事者の罹患により、乳児への感染拡大、保育機能の低下が懸念される。また、特に0歳児保育を行う事業者、乳児院等においては、0歳児の両親と同様、優先接種対象とすべき)
今回のインフルエンザワクチンは、感染拡大を防止する効果ではなく、重症化防止効果を期待して接種するものであり、重症化しやすい本人に接種することを基本としています。
1歳未満児に関しては、本人への接種の効果が期待できないものとし、次善の策として保護者に接種するものです。
0歳児の保育に従事する保育士については、保護者と異なり代替可能性があることなどから、優先接種の対象とは考えていません。
保育所においては、引き続き、症状がある者を休ませるなど感染防止策の徹底等を要請するなど、ワクチン以外の対策を総合して、その機能の維持に努めていたただきたいと考えています。

1歳未満の小児のいる家庭は、両親だけでなく、家族も対象とすべき
今回のインフルエンザワクチンは、感染拡大を防止する効果ではなく、重症化防止効果を期待して接種するものであり、重症化しやすい本人に接種することを基本としています。
1歳未満児に関しては、本人への接種の効果が期待できないものとし、次善の策として保護者に接種するものです。その際、一般的には両親がその世話をするものと考えられますが、祖父母等が世話することも考えられるため、「保護者」を優先接種対象者とします。

妊婦の家族(特に夫)も優先すべき

基礎疾患を持つ人の家族も優先すべき
今回のインフルエンザワクチンは、感染拡大を防止する効果ではなく、重症化防止効果を期待して接種するものであり、重症化しやすい本人に接種することを基本としています。今回は、家族や周囲の方への接種は、本人への接種ができない場合に限るものです。
妊婦、基礎疾患を有する者等については、本人への接種が可能であるため、周囲の方への接種を優先接種の対象外とします。
ただし、妊婦、基礎疾患を有する者であって、ワクチンで免疫をつけることができない者や予防接種ができない者については、その保護者等を優先接種対象者とします。