○福祉専門職員配置等加算について保育士、教員資格も含めて欲しい。
○児童デイサービスⅡ型のサービス管理責任者の配置につき、経過措置を設けて欲しい。
→ 今般、児童デイサービスⅡ型についても、サービス管理責任者の配置とその報酬上評価を行ったところです。その上で、平成18年9月30日以前から事業を実施している事業所については、
①サービス管理責任者を引き続き置かなくともよいこととする(この場合、本体報酬に百分の七十を乗じることとなる。)
②また、サービス管理責任者の要件につき、平成24年3月31日までは3年間の実務経験を有することをもって、サービス管理責任者とみなすことができる経過措置を設ける
こととしています。
①サービス管理責任者を引き続き置かなくともよいこととする(この場合、本体報酬に百分の七十を乗じることとなる。)
②また、サービス管理責任者の要件につき、平成24年3月31日までは3年間の実務経験を有することをもって、サービス管理責任者とみなすことができる経過措置を設ける
こととしています。
○障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)によるサービスに係る単独型加算の報酬単価を引き上げるべき。
→ 今回の報酬改定で、単独型事業所に対する単独型加算を創設し、基本報酬に加えて単独型加算を算定可能な取扱いとしたところです。また、その単価については、施設入所支援サービス費や共同生活介護サービス費等の水準との均衡なども考慮して設定しています。
○事務が繁雑となるので、短期入所の送迎については、基金事業(通所サービス等利用促進事業)でなく送迎加算として報酬の加算で評価して欲しい。
→ 今回、基金事業において、通所サービスの送迎に対する助成に加え、短期入所の送迎についても助成対象としたところであり、報酬の加算での対応は考えておりません。
○日中活動サービスと短期入所の報酬単価が二重払いとなっているため、夜の短期入所サービスと日中活動の組み合わせが認められたが、これでは短期入所の報酬が大幅に減収となり、事業所が短期入所を存続できないので、障害者が短期入所をこれからも利用できるようにして欲しい。
→ 報酬改定前においては、日中活動サービスを利用している者が、居宅において介護を行う者の事情により、同一日に引き続き短期入所を利用する場合等、真にやむを得ない事由があると認められる場合を除いて、同一日に短期入所サービス費と日中活動サービスに係る報酬を算定することはできませんでしたが、今回の報酬改定により、同一日に短期入所サービス費と日中活動サービスに係る報酬を算定することができるようにしたところです。また、利用に際してのアセスメントを加算で評価するなどの充実策も講じています。