障害パブコメ(6) 児童デイ/短期入所

6.児童デイサービスに係る報酬改定について


○福祉専門職員配置等加算について保育士、教員資格も含めて欲しい。
→ 福祉専門職員配置等加算は、福祉分野における国家資格である社会福祉士介護福祉士(事業によっては、更に精神保健福祉士)の配置を評価するものであり、現在のところ他分野の専門資格について評価することは考えていません。なお、保育士については、指定基準において配置を求めており、基本報酬で既に評価していますので、本加算の対象としていません。

○児童デイサービスⅡ型のサービス管理責任者の配置につき、経過措置を設けて欲しい。
→ 今般、児童デイサービスⅡ型についても、サービス管理責任者の配置とその報酬上評価を行ったところです。その上で、平成18年9月30日以前から事業を実施している事業所については、
 ①サービス管理責任者を引き続き置かなくともよいこととする(この場合、本体報酬に百分の七十を乗じることとなる。)
 ②また、サービス管理責任者の要件につき、平成24年3月31日までは3年間の実務経験を有することをもって、サービス管理責任者とみなすことができる経過措置を設ける
こととしています。


7.短期入所に係る報酬改定等について


○障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)によるサービスに係る単独型加算の報酬単価を引き上げるべき。
→ 今回の報酬改定で、単独型事業所に対する単独型加算を創設し、基本報酬に加えて単独型加算を算定可能な取扱いとしたところです。また、その単価については、施設入所支援サービス費や共同生活介護サービス費等の水準との均衡なども考慮して設定しています。

○事務が繁雑となるので、短期入所の送迎については、基金事業(通所サービス等利用促進事業)でなく送迎加算として報酬の加算で評価して欲しい。
→ 今回、基金事業において、通所サービスの送迎に対する助成に加え、短期入所の送迎についても助成対象としたところであり、報酬の加算での対応は考えておりません。

○日中活動サービスと短期入所の報酬単価が二重払いとなっているため、夜の短期入所サービスと日中活動の組み合わせが認められたが、これでは短期入所の報酬が大幅に減収となり、事業所が短期入所を存続できないので、障害者が短期入所をこれからも利用できるようにして欲しい。
→ 報酬改定前においては、日中活動サービスを利用している者が、居宅において介護を行う者の事情により、同一日に引き続き短期入所を利用する場合等、真にやむを得ない事由があると認められる場合を除いて、同一日に短期入所サービス費と日中活動サービスに係る報酬を算定することはできませんでしたが、今回の報酬改定により、同一日に短期入所サービス費と日中活動サービスに係る報酬を算定することができるようにしたところです。また、利用に際してのアセスメントを加算で評価するなどの充実策も講じています。

医療機関において行われる短期入所に係る施設基準について、重症心身障害者等の日中や短期入所の社会資源が乏しいので、施設基準を緩和し、都道府県の判断で、医療提供施設でなくても施設基準を満たすと認められるよう解釈の余地を残して欲しい。
→ 今回の改定においては、医療機関における短期入所に宿泊を伴わない場合の報酬を設けており、これにより事業所数の増につながることを期待しています。なお、医療機関以外の施設等において行われる短期入所については、通常の短期入所の報酬を算定していただくことになります。