障害パブコメ(3) 訪問系サービス全般

2.訪問系サービス全般に係る報酬改定等について


○訪問系サービスにおいて、特別地域加算(15%)が算定されることに伴い、利用者負担が増えることとなるため、利用者負担について、低所得者だけでなく、一般世帯にも軽減すべき。
→ 利用者負担について、所得に応じた負担上限額を設定しているところであり、一般世帯においても、負担が過大とならないよう配慮しております。

私が送った意見が取り入れられているのかもしれませんが、私の意見は正確には次のとおりです。

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 介護保険パブリックコメントでも書きましたが、今回の改定案を含めて、現在の報酬についての考え方は、原価要因(事業者のコストによるもの)が主であり、それに政策的要因が加味されている状況です。利用者が受ける効用(効用要因)はほとんど反映されていません。
 たとえば、訪問サービスに中山間地域の15%加算が新設されますが、利用者が得られる効用としては、他地域に比べて何ら変わりません。これでは、利用者負担が15%増えることは理解が得られません。低所得者層だけでなく、一般世帯についても利用者負担を軽減すべきです。
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一般世帯の負担の絶対額ではなく、特別加算地域に住む人とそうでない地域の人との負担の公平性について指摘したつもりです。
日本語を正確に理解する能力がある人なら、そのあたりが理解できるはず、と思ったのですが・・・

私の書き方が悪かったのか(担当職員の日本語能力に比べて高度すぎることを書いてしまったか)、私の意図を理解した上でこのような回答をするしかなかったか・・・

○訪問系サービスの特定事業所加算について、居宅介護、重度訪問介護行動援護における加算の要件が異なっているため、相違等を通知等で注意喚起すべき。
→ 特定事業所加算の要件の取扱いについては、通知及びQ&Aによりまして、地方自治体等を通じて十分に周知を図っていきたいと考えております。

でも・・・「通知及びQ&Aにより」「十分に周知を図って」いるとは思えないんですよ。
特に重度訪問介護では他のサービスと異なっている要件がいくつかあります。
こちらの記事から数ページ、薄緑色の枠囲み内などをご確認ください。通知やQ&Aで触れられていないことがけっこうあります。
「十分に周知を図る」というなら、せめて、こちらの記事ぐらいの記載は必要ではないでしょうか?
ちなみに、この件について私が送った意見は、次のとおりです。

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(2)居宅介護、重度訪問介護行動援護特定事業所加算
 この3種類のサービスの特定事業所加算には、介護保険訪問介護)の同種の加算の要件と異なる部分があります。その理由を明確に説明するべきです。また、事業者や利用者が混乱しないように、各サービスでの加算要件の相違について通知等で注意喚起した方がよいと思います。
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この「要件が異なる理由」は全く説明されていません(まあ、わかるような気もしますが・・・説明義務は国にあるのでは?)。

○ガイドヘルプは自立支援給付(個別給付)に位置付けるべき。
→ 社会保障審議会障害者部会の報告書において、重度視覚障害者の同行支援について自立支援給付とすることを検討すべきとされており、報告書のご指摘を踏まえて、障害者自立支援法の改正案を国会に提出したところです。

○サービス提供責任者の資格要件について、専従要件を見直し、「サービス提供に支障がない場合は、他の職務に従事させることができる」規定を設けて欲しい。
→ サービス提供責任者の資格要件における専従要件については、サービス提供責任者の質の確保を図る観点から必要と考えています。なお、サービスの質の確保を図りつつ、非常勤職員についても、一定程度サービス提供責任者になることが可能となるよう要件を緩和したところであり、これにより事業所の運営の効率化が図られると考えています。

○国庫負担基準を引き上げて欲しい。
→ 国庫負担基準については、今回、障害福祉サービス報酬の額の改定に併せて、その引き上げを行ったところです。