N党・立花孝志被告を書類送検 6月の尼崎市議選で抗議男性への逮捕致傷容疑 兵庫県警
神戸新聞NEXT 12/1(月) 11:43配信
1月に死去した元兵庫県議の竹内英明氏に関するデマを発信したとして、名誉毀損(きそん)罪で起訴された政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告(58)について、県警は、6月の尼崎市議選で応援演説に抗議活動をした男性を取り押さえ、負傷させたとする逮捕致傷の疑いで、11月28日付で神戸地検に書類送検した。男性の代理人弁護士が明らかにした。
男性側は、立花被告が6月14日、尼崎市の阪急電鉄塚口駅前で市議選の応援演説をした際、自身を批判していた男性を党関係者らに指示して取り押さえさせ、首にけがを負わせたと主張。立花被告ら3人を逮捕致傷容疑で告訴し、9月に県警が受理した。
県警は立花被告の指示で動いた党関係者の男ら2人も同容疑で書類送検した。認否は明らかになっていない。
尼崎市議選には、NHK党の新人が立候補。投開票前日の同14日に立花被告が塚口駅前で行った応援演説では、抗議活動の人たちが「帰れ」などと叫び、激しい批判を展開していた。
立花被告は選挙カーの上からマイクで「公職選挙法の選挙妨害」と告げ、党関係者に「私人逮捕してください」と男性を取り押さえるよう指示。「警察の方に引き渡してください。現行犯逮捕です」と述べた。
刑事訴訟法は、現行犯であれば誰でも逮捕状なく逮捕できると規定。一般人による現行犯逮捕は「常人逮捕」「私人逮捕」と呼ばれ、電車内の痴漢を目撃した乗客が犯人を取り押さえる例などが該当する。
立花被告は当日夜に撮影したユーチューブ動画で、選挙運動に対する口頭での妨害は公選法違反に当たらない、と警察が考えていると主張。「事前に(警察へ)確認はしていた。現行犯逮捕すれば捜査に入ってくれると思った。法律を変えるしかない」などと説明していた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/17d5c2945324d650cfed15e0e06d5e247a606fb7
刑事訴訟法(抄)
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物(*)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員(**)に引き渡さなければならない。
第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
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*贓物(ぞうぶつ)とは、他人の財産を侵害する財産犯によって不法に領得された財物のこと。(Wikipediaなど)
ということで、たとえば、ひったくったハンドバッグを手に持って逃げる男の背後から、「泥棒!」と叫んで女性が追いかけてくるような場合のハンドバッグ、などでしょうか。
「警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。」
とあります。
他にも法で規定されています。
なお、国鉄時代は、「鉄道公安官」として知られる「鉄道公安職員」がありましたが、民営化で制度が改正されています。
さて、立花被告。
>選挙運動に対する口頭での妨害は公選法違反に当たらない、と警察が考えていると主張。「事前に(警察へ)確認はしていた。現行犯逮捕すれば捜査に入ってくれると思った。法律を変えるしかない」などと説明
(公選法違反での私人逮捕は)違法の可能性ありと認識していたのに「現行犯逮捕」を指示した、ということですね?
曲がりなりにも(相当に「曲がっている」のでしょうが)政治家、政治団体の代表なら、「法律を変える」ことを行うべきで、そりゃ送検されるでしょう(告訴された案件だから書類を検察に送られるのは当然、というレベルではない方の送検、たぶん)。
それでなくても、「私人逮捕」系の問題動画など、警察や検察関係者が目を光らせていてもおかしくない時代。
制度の趣旨を考えれば・・・とか、こういう人たちに言っても届かないか・・・
こういう事件が増えてくると、本来の「善意での私人逮捕」(たとえば前述のひったくり犯みたいな件)を躊躇する人が出かねないのではないかとも危惧します。