居宅介護(13) 特定事業所加算7

【H18告示543号】
ロ 特定事業所加算(II)
  イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)から(8)までのいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(III)
  イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
【Q&A1・特定事業所加算
問2-1
 訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。
(答)加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。
 したがって、加算を取得するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要がある。

問2-2
 特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。)
(答)基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。