パブコメ回答18~リハビリ/口腔・栄養ケア/歯科/認知症ケア


リハビリテーションについては、介護制度においても今後充実していくべきではないか。

リハビリテーションについては、医療保険介護保険の機能分担の観点から、見直しを行ってきたところです。介護保険においては、維持期のリハビリテーションを効果的に提供できるよう、今後も適切に対応してまいります。

・言語聴覚療法はなぜ理学療法等と比較して高い評価となったのか。

○人員配置基準上、介護療養病床には、言語聴覚士の配置は求めていないことから、理学療法作業療法については、医療保険と整合性を図ったものです。


口腔ケアについて


口腔ケアがインフルエンザや誤嚥による肺炎の減少に劇的効果を上げていることは周知の事実であり、施設や在宅で手軽に歯科衛生士の指導が受けられるために、運用上の更なる工夫が必要。
各施設に衛生士の配置を積極的に進める制度施策もぜひ検討すべき。

○口腔の健康を保つことは、要介護者等の自立した生活維持にとって重要なものであると認識しております。
○平成21年度介護報酬改定においては、介護保険施設で歯科衛生士等が介護職員に行う入所者に対する日常的な口腔ケアに係る技術的助言及び指導を評価し、「口腔機能維持管理加算」(30単位/月)を新設したところです。
○今後とも、要介護者に対する口腔ケアの提供状況にも留意しつつ、適切なサービスの提供に努めてまいります。

・口腔機能維持管理加算を 30単位/月でなく10単位/日は必要。
・この度の改正で「口腔機能維持管理加算」等が加わったことは評価できるが、1月30単位で施設の介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を求めるのは評価が低すぎるのではないか。

○今後とも、施設入所者に対する口腔ケアの提供状況等を把握しながら、社会保障審議会介護給付費分科会において十分な御議論をいただき、適切な報酬の設定に努めてまいります。

・経口移行加算の趣旨を居宅系サービスにも適用するべき。
・栄養管理体制加算が基本サービスに包括化されたことにともない、引き続き、常勤の管理栄養士及び栄養士よる利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養管理を行うための体制の必要性を明確に示すべき。

○経口移行加算の趣旨は、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行うものです。居宅系サービスには、通所事業所で行われる栄養改善サービスや管理栄養士による居宅療養管理指導があります。「栄養改善サービス」においては、嚥下困難な者は、食事摂取量が不良である場合が考えられますが、この場合は、当該サービスの対象となります。また「管理栄養士による居宅療養管理指導」においては、嚥下困難者のための流動食や経管栄養のための濃厚流動食がその対象となる特別食に定められています。


栄養ケアについて


短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設介護療養型医療施設における栄養管理体制加算の包括について、管理栄養士及び栄養士の配置を評価した当該加算は、入所者等に対する適切な食事の提供にとって不可欠であり、廃止しないこと。

○基本サービス費への包括化は、栄養管理に係る体制加算を廃止するものではなく、基本サービス費へ現行の体制加算分(12単位)が移行するものであり、これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わらないものであることから、各事業所においては、引き続き、これを適切に実施できる体制を維持することとしています。

低栄養改善のための栄養管理が、管理栄養士によって行われることを、もう少し明確に記載してほしい。

○施設へ入所(入院)されている個別の高齢者の栄養状態の改善を目的に行われる栄養ケア・マネジメントについては、管理栄養士が配置要件となっており、従来から、告示に「常勤の管理栄養士を1名以上配置していること」と明記されています。

栄養改善加算については、低栄養者のみが対象者となるのでは不十分。肥満、糖尿病患者、その他疾病を持つ高齢者に対しての栄養管理上の取り組みも、栄養改善加算の対象となるようにすること。

○通所サービス事業所における栄養改善加算については、低栄養状態にある者又はそのおそれがある者を対象として実施するものであり、ご意見の糖尿病や疾病に対する栄養管理は、主治医のもとに行われる必要があります。
○なお、「低栄養状態にある者又はそのおそれがある者」が、疾病を有していても当該サービスの対象となります。

栄養士の配置は施設の規模ごとに定める必要がある。

○栄養士の配置については、施設基準で定めており、この見直しについては、今後、実態等を把握し、適切な基準の設定に努めてまいります。

高齢者の栄養状態を改善することは、重度化の予防等につながることから、栄養改善サービスが必要とされる方に確実に提供される取組が重要ではないか。

○通所事業所で実施される「栄養改善サービス」は、今回の改定において、サービスを必要としている人に確実にサービスを提供するという観点から対象者の基準を明確化したところです。


歯科医療について


歯科医療については、医療保険と連携のできる介護報酬の改定をすべきではないか。

○要介護者等へのサービス提供において、歯科医療と介護の連携は重要なものであると認識しております。
○今後とも、社会保障審議会介護給付費分科会において十分な御議論をいただき、適切な報酬の設定に努めてまいります。


認知症ケアについて


認知症ケアについては、その効果や係る費用等について、もっと適切に評価し、充実させていくべきではないか。

認知症ケアについては、今後とも、社会保障審議会介護給付費分科会において十分な御議論をいただきながら、適切な報酬の設定に努めてまいります。