短期入所療養介護(病院療養病床その1)/報酬告示改定後

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

(1)病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

 (一)病院療養病床短期入所療養介護費(I)

  a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 715単位
   ii 要介護2 825単位
   iii 要介護3 1,063単位
   iv 要介護4 1,164単位
   v 要介護5 1,255単位

  b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 846単位
   ii 要介護2 956単位
   iii 要介護3 1,194単位
   iv 要介護4 1,295単位
   v 要介護5 1,386単位

 (二)病院療養病床短期入所療養介護費(II)

  a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 655単位
   ii 要介護2 764単位
   iii 要介護3 924単位
   iv 要介護4 1,080単位
   v 要介護5 1,122単位

  b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 786単位
   ii 要介護2 895単位
   iii 要介護3 1,055単位
   iv 要介護4 1,211単位
   v 要介護5 1,253単位

 (三)病院療養病床短期入所療養介護費(III)

  a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 625単位
   ii 要介護2 736単位
   iii 要介護3 887単位
   iv 要介護4 1,044単位
   v 要介護5 1,085単位

  b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 756単位
   ii 要介護2 867単位
   iii 要介護3 1,018単位
   iv 要介護4 1,175単位
   v 要介護5 1,216単位

(2)病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

 (一)病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)

  a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 715単位
   ii 要介護2 825単位
   iii 要介護3 975単位
   iv 要介護4 1,066単位
   v 要介護5 1,157単位

  b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 846単位
   ii 要介護2 956単位
   iii 要介護3 1,106単位
   iv 要介護4 1,197単位
   v 要介護5 1,288単位

 (二)病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)

  a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 715単位
   ii 要介護2 825単位
   iii 要介護3 933単位
   iv 要介護4 1,024単位
   v 要介護5 1,115単位

  b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 846単位
   ii 要介護2 956単位
   iii 要介護3 1,064単位
   iv 要介護4 1,155単位
   v 要介護5 1,246単位

(3)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

 (一)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(I)
  a 要介護1 849単位
  b 要介護2 959単位
  c 要介護3 1,197単位
  d 要介護4 1,298単位
  e 要介護5 1,389単位

 (二)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(II)
  a 要介護1 849単位
  b 要介護2 959単位
  c 要介護3 1,197単位
  d 要介護4 1,298単位
  e 要介護5 1,389単位

(4)ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

 (一)ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)
  a 要介護1 849単位
  b 要介護2 959単位
  c 要介護3 1,109単位
  d 要介護4 1,200単位
  e 要介護5 1,291単位

 (二)ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)
  a 要介護1 849単位
  b 要介護2 959単位
  c 要介護3 1,109単位
  d 要介護4 1,200単位
  e 要介護5 1,291単位

(5)特定病院療養病床短期入所療養介護費
 (一)3時間以上4時間未満 650単位
 (二)4時間以上6時間未満 900単位
 (三)6時間以上8時間未満 1,250単位

注1 (1)から(4)までについて、療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (5)について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 (3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

(つづく)