避難指示区域等の見直しに伴う取扱い

介護保険最新情報Vol.283より
事務連絡
平成24年4月23日
都道府県介護保険主管部(局)御中
 
東日本大震災に係る避難指示区域等の見直しに伴う取扱いについて
 東日本大震災により被災した被保険者の平成24年3月以降の利用者負担及び保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについては、「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年2月9日付け厚生労働省老健介護保険計画課事務連絡)において、お示ししているところです。
 平成24年3月30日、原子力災害対策本部が、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定した避難指示区域(計画的避難区域を含む。以下同じ。)について、従来の避難指示区域を見直し、「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」及び「帰還困難区域」の3つの区域を新たに設定するとともに、特定避難勧奨地点(原子力災害現地対策本部長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)が解除されるための要件が提示されました。これに伴い、下記のとおり取り扱うこととしますので、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いいたします。
 なお、周知に当たっては、別添のリーフレットを適宜ご活用下さい。
 
1.警戒区域及び避難指示区域の見直しに係る取扱い
 平成24年3月30日の警戒区域又は避難指示区域の見直し前に、警戒区域の設定に係る内閣総理大臣の指示の対象となっていた者又は計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた者については、見直し後も、被災地の状況等を踏まえ、引き続き財政支援の対象者とみなして、利用者負担及び保険料の減免措置に対する国からの財政支援を継続することとする。

2.特定避難勧奨地点の解除後の取扱い
 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている者については、特定避難勧奨地点の解除後においても、被災地の状況等を踏まえ、引き続き財政支援の対象者とみなして、利用者負担及び保険料の減免措置に対する国からの財政支援を継続することとする。


介護サービスを利用される被災者の皆様へ              平成24年4月23日版
平成24年3月1日以降も、引き続き、介護サービスの利用者負担の減免が受けられます。


1.減免を受けることができる期限
○ 東京電力福島原発事故による警戒区域等の被保険者の方 → 平成25年2月28日まで
○ 東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の被保険者の方 → 平成24年9月30日まで

〈利用者負担が減免される方〉
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民
  (地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方
① 主たる生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方
② 主たる生計維持者が死亡し又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院し収入が減少した方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
東京電力福島原発事故に伴い、政府の避難指示(警戒区域)、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象になっている方
⑦ 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
警戒区域計画的避難区域又は特定避難勧奨地点に設定されていた区域又は地点を含む。

2.以下の市町村の方は、免除証明書の有効期限が「平成24年2月29日」となっていても、平成24年9月30日まで、引き続き使用することができます。
※ 「平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日まで」となっているものも同様の取扱いとします。
県名  市町村名
青森県 おいらせ町
岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村
     大崎市蔵王町大河原町亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町利府町、富谷町、色麻町、女川町、
 
なお、福島県の以下の町村の方は、引き続き、免除証明書の提示が不要です。
 広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村飯舘村

◎免除証明書に関してご不明な点があれば、市町村の窓口にお問い合わせください。
介護保険施設等の食費・居住費等の減免については、平成24年2月29日までとなります。