過去に公表した「国民の皆様の声」より、ピックアップ。
通所リハビリテーションについて、転居前の自治体で要介護認定を受けていて、転居後の自治体で新たに要介護認定を受けた者に対して、認定日より3月以内ならば、短期集中リハビリテーション実施加算を算定することは可能かとの御照会をいただきました。
転居後の自治体で新たに認定を受けた場合は算定可能である旨説明しました。
居宅療養管理指導は医療の訪問診療に合わせて訪問することを算定要件としているため、16㎞以内である旨説明しました。
人と地域によって、
「そんなの知ってる」という話から、「え? それ何?」という話まで、いろいろあるかもしれません。
「そんなの知ってる」という話から、「え? それ何?」という話まで、いろいろあるかもしれません。
あくまで、厚労省がそう答えている、ということで。