要介護認定に関する報道について

介護保険最新情報Vol.67より)

                                                    平成21年3月17日

都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室)
介護保険関係団体      御中

                                            厚生労働省老健局老人保健課

                    要介護認定に関する報道について

 本年4月からの要介護認定については、より正確に介護の手間を反映し、不公平感につながりかねないバラツキを減らすための見直しを行うこととしております。
 特に認定調査については、これまでの「日常生活の支障を勘案して判断する」方式から「目に見える」「確認し得る」という事実によって判定し、「日常生活の支障」は特記事項に記載することとしたところです。

 先般来、当方の説明が十分とは言えず、要介護認定に関する報道においてご心配をおかけしているところです。
 そうした中、3月17日朝に、「認定調査方法について見直す」との報道がありました。本件については、要介護認定の見直しの基本方針を変更するのではなく、テキストにおける認定調査項目の選択肢の選び方について、誤解が生じかねないとのご意見が利用者等から寄せられており、そうした声を受けて、解釈の明確化を行うこととしております。
 例えば、
○ 「移乗」について、寝たきりである者が車いす等への移乗がない場合は「自立(介助なし)」とされるおそれがあったが、寝たきりの方に褥瘡防止のための体位交換やシーツの交換で介助が行われていれば「全介助」を選択する、
○ 買い物について「買い物の適切さについては問わない」とされており、認知症の者が「買い物ができる」と判定されかねないとの疑念について、きちんと買い物ができていないため後で家族が品物やお金を返しに行くといった介助が行われている場合には「一部介助」を選択する、
など通知において具体例をお示しする予定です。

 今後のスケジュールとしましては、
① 要介護認定等基準時間の推計の方法に係る告示は3月下旬に公布予定、
② 認定調査項目の明確化を行った通知やテキストについては、最終的には3月下旬に発出予定ではありますが、
③ テキストのPDF版等出来る限り早急に介護保険最新情報等でお知らせさせていただきます。
④ 予定通り4月実施に向けて、引き続き介護保険最新情報等によってご連絡させていただく事項等があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、ご質問やご懸念の点等ございましたら、以下の連絡先までご連絡いただければと思います。

 なお、3月16日付け「介護保険最新情報Vol.66」につきましては、今回の要介護認定の見直しに係る市民の方への説明等の際にご活用いただければと思いますので、よろしくご査収ください。
<連絡先>
厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
(以下略)

あちこちで、さまざまな情報が出ているみたいなので、とりあえず厚労省の見解のみ、速報します。
「解釈の明確化」ということなので、認定用のソフト(樹形図などのロジック)は変わらないようで、したがって、「樹介」のバージョンアップも不要ということかと。