障害パブコメ(5) 重度訪問介護/生活介護

4.重度訪問介護に係る報酬改定について


○重度訪問介護の1時間未満から1時間30分未満の報酬単価について、居宅介護の家事援助を上回る引き上げをしていただきたい。
→ 重度訪問介護は見守りを含めた長時間のサービス提供を行う業務形態であり、居宅介護の家事援助とは異なる制度であることから、報酬単価についても異なる考え方により設定をしています。


5.生活介護に係る報酬改定について


○報酬改定後の生活介護の区分2から区分4の基本報酬が低すぎるので改善するべき。
○人員配置体制加算の額を大幅に増やすべき。
○3対1の人員配置で行っている事業所も人員配置体制加算の対象とするべき。
→ 今回の改定においては、経営実態調査の結果や生活介護事業所の利用状況の試算等を踏まえ、大半の事業所において報酬改定前の報酬水準を下回らないような基本報酬及び人員配置体制加算の単価を設定しています。今後、報酬改定後の影響についての検証を行っていきたいと考えています。

生活介護の支援の結果、障害程度区分の再判定に伴い区分6から区分5に改善されることが見受けられる。就労に至った時に加算で評価されるのと同じように生活介護により区分が軽くなったことへの評価をして欲しい。
→ 生活介護において障害程度区分の低下を評価できるかについては、今後の検討課題と認識しております。

○人員配置体制加算は入所施設に限られ、通所施設は該当しないとなっているが、通所施設でも重度の障害者が多く、職員配置は基準以上のところが多いので、通所施設も加算の対象とするべき。
→ 平成21年2月20日にお示しした障害福祉サービス等報酬告示改正(案)においては、障害者支援施設又はのぞみの園が行う生活介護に限り算定可能な取扱いとしていましたが、御意見等を踏まえ、日中サービスのみを提供する事業所においても人員配置体制加算を算定可能とします。
 なお、日中サービスのみを提供する事業所における算定に当たっては、人員配置体制加算(Ⅰ)又は人員配置体制加算(Ⅱ)について、一定の要件(区分6、区分5又はそれに準ずる者の割合が一定程度以上)を設けることとします。

○人員配置体制加算の対象である2.5対1以上の人員配置は、努力報酬となっており、常勤換算方法で曖昧になった、人員配置基準がさらに自由化され、配置基準そのものを否定しかねないので、障害程度区分に見合った人員配置基準を明確にし、それに見合った報酬を設定するべき。
→ 手厚い人員配置をとり、質の高いサービスを安定的に提供するための努力をしている事業者を評価することとしています。
 職員の配置基準については、報酬改定前においても、平均障害程度区分が4未満の場合6対1、平均障害程度区分が4以上5未満の場合5対1、平均障害程度区分が5以上の場合3対1としているところです。(この基準に変更はありません。)