短期入所療養介護費(7) 病院・基本単位2

【H12告示26】

 ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)病院療養病床短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)療養病床を有する病院(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第五十二条の規定の適用を受ける病院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
  (二)当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の看護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分(指定居宅サービス基準第百五十五条の十四に規定するユニット部分をいう。以下この号において同じ。)以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (三)当該療養病棟における介護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の介護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
  (五)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
  (六)当該療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。
  (七)当該療養病棟の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十一号に規定する基準に該当するものであること。
  (八)医療法施行規則第二十一条第二項第三号及び第四号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。
 (2)病院療養病床短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)(1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
  (二)当該療養病棟における介護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の介護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (3)病院療養病床短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)(1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
  (二)当該療養病棟における介護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の介護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
 ホ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)療養病床を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受ける病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
  (二)当該療養病棟における看護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の看護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (三)当該療養病棟における介護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の介護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (四)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
  (五)当該療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イ(同規則第五十一条の規定の適用を受ける場合を含む。)に規定する基準に該当するものであること。
  (六)ニ(1)(四)、(七)及び(八)に該当するものであること。
 (2)病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)当該療養病棟における看護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の看護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が八又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (二)(1)(一)及び(三)から(六)までに該当するものであること。
 ヘ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)ニ(1)(一)、(四)及び(六)から(八)までに該当するものであること。
  (二)当該療養病棟における看護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の看護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (三)当該療養病棟における介護職員の数(当該療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病棟の介護職員の数及び当該療養病棟のユニット部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (四)通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。
 (2)ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (1)(二)から(四)まで並びにホ(1)(一)、(五)及び(六)に該当するものであること。