通所リハビリ(1)/報酬告示改定後


イ 通常規模型リハビリテーション

(1)所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)要介護1 270単位
 (二)要介護2 300単位
 (三)要介護3 330単位
 (四)要介護4 360単位
 (五)要介護5 390単位

(2)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 386単位
 (二)要介護2 463単位
 (三)要介護3 540単位
 (四)要介護4 617単位
 (五)要介護5 694単位

(3)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 515単位
 (二)要介護2 625単位
 (三)要介護3 735単位
 (四)要介護4 845単位
 (五)要介護 955単位

(4)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 688単位
 (二)要介護2 842単位
 (三)要介護3 995単位
 (四)要介護4 1,149単位
 (五)要介護5 1,303単位

ロ 大規模型通所リハビリテーション費(I)

(1)所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)要介護1 265単位
 (二)要介護2 295単位
 (三)要介護3 324単位
 (四)要介護4 354単位
 (五)要介護5 383単位

(2)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 379単位
 (二)要介護2 455単位
 (三)要介護3 531単位
 (四)要介護4 606単位
 (五)要介護5 682単位

(3)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 506単位
 (二)要介護2 614単位
 (三)要介護3 722単位
 (四)要介護4 830単位
 (五)要介護5 939単位

(4)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 676単位
 (二)要介護2 827単位
 (三)要介護3 978単位
 (四)要介護4 1,129単位
 (五)要介護5 1,281単位

ハ 大規模型通所リハビリテーション費(II)

(1)所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)要介護1 258単位
 (二)要介護2 287単位
 (三)要介護3 315単位
 (四)要介護4 344単位
 (五)要介護5 373単位

(2)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 369単位
 (二)要介護2 443単位
 (三)要介護3 516単位
 (四)要介護4 590単位
 (五)要介護5 664単位

(3)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 492単位
 (二)要介護2 598単位
 (三)要介護3 703単位
 (四)要介護4 808単位
 (五)要介護5 914単位

(4)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 658単位
 (二)要介護2 805単位
 (三)要介護3 952単位
 (四)要介護4 1,099単位
 (五)要介護5 1,247単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「理学療法士等」という。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)については、当該指定通所リハビリテーション事業所において個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に限り所定単位数を算定する。

3 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)について、医師又は理学療法士が個別リハビリテーションの実施前に指示を行い、かつ、当該個別リハビリテーションの実施後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、別に厚生労働大臣が定める者が個別リハビリテーションを行うときは、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。

4 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、専従する常勤の理学療法士作業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所リハビリテーションを行う場合は、イ(2)、ロ(2)又はハ(2)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

6 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。

(つづく)