介護保険最新情報 Vol.198
平成23年4月27日
平成23年4月27日
事務連絡
平成23年4月27日
平成23年4月27日
被災された高齢者及び障害者における成年後見制度の利用等について
東日本大震災については、要援護者の支援について最大限のご尽力をいただき、感謝申し上げます。
成年後見制度は、判断能力が十分ではない方の財産や権利を守る制度として民法により定められていますが、厚生労働省としても高齢者の虐待防止等を図るため、その利用を促進しているところです。
今回の震災により被災された方が、適切に介護保険サービスや障害福祉サービスの利用につながるよう、これまでも事務連絡により依頼してきたところですが、義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して利用が必要となる方や、成年後見人・保佐人・補助人の被災によって必要な支援を受けられなくなった方がいることが想定されます。これらの方々が適切に成年後見制度を利用できるようにすることは、財産の不当な処分等を防止する観点からも重要です。このため、下記の点にご配慮いただくようよろしくお願いいたします。
本文書については、管内市町村及び介護保険事業者、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等への周知をお願いいたします。
なお、本件については、法務省と協議済みであることを念のため申し添えます。
成年後見制度は、判断能力が十分ではない方の財産や権利を守る制度として民法により定められていますが、厚生労働省としても高齢者の虐待防止等を図るため、その利用を促進しているところです。
今回の震災により被災された方が、適切に介護保険サービスや障害福祉サービスの利用につながるよう、これまでも事務連絡により依頼してきたところですが、義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して利用が必要となる方や、成年後見人・保佐人・補助人の被災によって必要な支援を受けられなくなった方がいることが想定されます。これらの方々が適切に成年後見制度を利用できるようにすることは、財産の不当な処分等を防止する観点からも重要です。このため、下記の点にご配慮いただくようよろしくお願いいたします。
本文書については、管内市町村及び介護保険事業者、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等への周知をお願いいたします。
なお、本件については、法務省と協議済みであることを念のため申し添えます。
記
1. 都道府県及び市町村においては、介護保険事業者、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等に対して、以下のように対応するよう依頼してください。
① 認知症、知的障害、精神障害により物事を判断する能力が十分ではなく、成年後見制度の利用が望ましい方を把握した場合には、市町村若しくは地域包括支援センター等に連絡するか、又は、その方について成年後見の申立てを検討されている場合には、地域包括支援センター等の相談窓口若しくは家庭裁判所の手続案内の窓口を紹介してください。
② 成年後見人・保佐人・補助人が被災したために、後見等の活動が困難となっている状況を把握した場合には、市町村又は家庭裁判所に連絡してください。
① 認知症、知的障害、精神障害により物事を判断する能力が十分ではなく、成年後見制度の利用が望ましい方を把握した場合には、市町村若しくは地域包括支援センター等に連絡するか、又は、その方について成年後見の申立てを検討されている場合には、地域包括支援センター等の相談窓口若しくは家庭裁判所の手続案内の窓口を紹介してください。
② 成年後見人・保佐人・補助人が被災したために、後見等の活動が困難となっている状況を把握した場合には、市町村又は家庭裁判所に連絡してください。
2. 市町村や地域包括支援センターが、上記1の事実を把握した場合には、以下により適切に対応してください。
(1)1の①に掲げる事案を把握した場合には、成年後見制度の説明や、利用に際しての経済的負担の軽減措置(成年後見制度利用支援事業等)を紹介する等により、制度の利用につなげてください。
また、親族がいないか、行方不明・音信不通の状況にある場合には、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する市町村長の審判請求に基づく成年後見制度の活用について、より一層の配慮をお願いします。
なお、一定の判断能力を有する方については、都道府県社会福祉協議会等の実施する日常生活自立支援事業の活用等も考えられるのでご留意ください。
(2)1の②に掲げる事案を把握した場合には、成年被後見人・被保佐人・被補助人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を連絡してください。
(1)1の①に掲げる事案を把握した場合には、成年後見制度の説明や、利用に際しての経済的負担の軽減措置(成年後見制度利用支援事業等)を紹介する等により、制度の利用につなげてください。
また、親族がいないか、行方不明・音信不通の状況にある場合には、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する市町村長の審判請求に基づく成年後見制度の活用について、より一層の配慮をお願いします。
なお、一定の判断能力を有する方については、都道府県社会福祉協議会等の実施する日常生活自立支援事業の活用等も考えられるのでご留意ください。
(2)1の②に掲げる事案を把握した場合には、成年被後見人・被保佐人・被補助人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を連絡してください。
3. 都道府県においては、認知症対策等総合支援事業のなかの高齢者権利擁護等推進事業により設置している権利擁護相談窓口を活用して、市町村や地域包括支援センターからの2に関する相談に応じるなど、市町村に対する支援をお願いします。