豪雨災害・免許の有効期間延長等

総務省トップ > お知らせ > 平成30年7月豪雨災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000283.html

被災者のみなさまへ

平成30年7月14日⽇
内閣府総務省法務省


ご存知ですか?
★運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
★事業報告書の提出などの法令上の義務を履⾏できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)
★法人に係る破産⼿続開始の決定が留保されます
相続放棄等の熟慮期間が延長されます
★民事調停の申立手数料が免除されます
※ 平成30年7年豪雨による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、これらの措置が講じられます。

[1] 運転免許のような許認可等について、存続期間(有効期間)が最長で平成30年11月30日(金)まで延長されます。
◎平成30年6月28日以後に満了する許認可等が対象です。
◎対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、今後、各府省の告示で定められます。
 告示で定められた許認可等の内容や相談窓口については、
総務省特設ページ(http://www.soumu.go.jp/h30_July_heavy-rain/index.html)
などで、随時更新し、お知らせしていきます。
◎なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方などについても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。

[2] 事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(平成30年9月28日(金)までに履行すれば、処分や刑罰を受けません。)
 法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、
平成30年9月28日(金)までに履行すれば、⾏政上及び刑事上の責任を問われ
ません。
※ 詳細については、法令に基づく届出等の担当窓⼝にご相談ください。

[3] 法人に係る破産手続開始の決定の留保
 破産⼿続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
 しかし、平成30年7月豪雨の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産⼿続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合または(2)法人が支払不能である場合
を除き、平成32年6月26日(金)までの間、裁判所による破産⼿続開始の決定はされません。

[4] 相続放棄等の熟慮期間の延長
 平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(平成30年6月28日以後に満了するもの)が平成31年2月28日(木)まで延長されます。

[5] 民事調停の申立手数料の免除
 平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適⽤された市町村に住所、居所、営業所又は事務所を有していた⽅が、平成30年6月28日(木)から平成33年5月31日(月)までに、平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。
◎詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。
〔関連リンク〕
◎裁判所ウェブサイト
 民事調停手続
  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html
 各地の裁判所一覧
  http://www.courts.go.jp/map.html

参考情報:日本司法援センター(法テラス)の支援について
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