{(公表)
第十六条 内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。}
<(報告及び検査)
第十六条 内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求めることができる。
3 第一項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。>
(関係行政機関への照会等)
第十七条 内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)
第十八条 内閣総理大臣は、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
(権限の委任)
第十九条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
(適用除外)
第二十条 第十五条{及び第十六条}<から第十六条まで>の規定は、国及び地方公共団体に<は、>適用しない。
*旧16条の公表規定は第15条の2に持って行ったので、新16条は事業者からの報告徴収に加え、立入検査の権限について定めています。身分証明書や「犯罪捜査のために認められた権限と解してはならない」旨の規定は、介護保険や障害福祉サービス等の事業者に対する立入権限と同様ですね。
なお、第20条で、この手の権限の規定は国や地方自治体には適用しないとされているので、たとえば消費者庁が兵庫県庁に立入検査する、というような事態は、残念ながら(?)起こらないということになります。
(つづく)