同性婚認めない規定、東京高裁も「違憲」判断…裁判長「性的指向で差別的な取り扱い」
読売新聞オンライン 10/30(水) 21:43配信
同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、東京都などの同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は30日、現行の法制度を「違憲」とする判決を言い渡した。谷口園恵裁判長は「性的指向によって法的に差別的な取り扱いをしている」と述べ、「法の下の平等」を保障する憲法14条1項などに反すると判断した。国への賠償請求については1審・東京地裁と同様に認めず、原告側の控訴を棄却した。(以下略)
https://news.yahoo.co.jp/articles/896a9d26891d7a795ad8126f12aa791dbdf27470
おそらく最高裁まで行かないと決着しないでしょうから、今の時点であまりツッコむ気はありませんが・・・
読売新聞のネット上では一般公開されていない部分に、上記訴訟の判決要旨が載っています。
以下、一部抜粋。
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同性婚に関する規定を設ける方法として、民法や戸籍法を改正するだけでなく、婚姻とは別の制度として規定を新設する方法もある。具体的な制度の構築が国会の裁量に委ねられているとはいえ、立法措置を取らないことへの合理的根拠とはならない。
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こっちなんですよね、私がイメージしやすいのは。
男同士のカップルが、続柄「夫」とか「妻」とか届出に記載するのが適切なのかどうか。
女同士も同じです。性的場面での、いわゆる男役、女役とかいうのではなく、そもそも「夫婦」として戸籍や住民票に表示する必要があるのかどうか。
密接な関係として、たとえば医療侵襲同意とか各種保証人とか税制とか年金や手当の受給とか相続とかで、家族(親族)として扱われることが重要なのであって、ゲイのカップルについて「夫(ダンナ、ご主人)」と「妻(奥さん)」と呼び分ける意味があるのかな、って。
まあ、このあたりは同性愛者ではない私には見当がつかないことなのですが、「(同性)パートナー」というような続柄の方が適切ではないのか、当事者の意見も確認して、制度について検討していただきたいと思います。
その方が、同性愛者ではない国民の理解も得やすいのではないか、と、個人的には思います。