別居家族が訪問中の生活援助

久しぶりに介護保険ネタ。

ネット上某所より。

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独居利用者の夕食を訪問介護の生活援助で作っているが、別居している家族がたまたま訪問している場合について。
ヘルパーが入る時間に家族がいれば、ヘルパーは入ることができない、と先輩ケアマネから教わって・・・
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先に答えを出しちゃいましょうか。

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報酬告示(平成12年厚生省告示第19号)「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

ロ(注:生活援助中心型)については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

留意事項通知(平成12年老企第36号>
(6)「生活援助中心型」の単位を算定する場合
 注3において「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合として「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合をいうものであること。
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単身の世帯に属する利用者
又は
家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により

 

つまり、「家族等と同居している利用者」です。
「当該家族等の障害、疾病等の理由」が問われるのは。

 

「別居している家族がたまたま訪問している」というのは、告示(及び通知)上の制限はなく、ただ(独居者と同様)サービスの必要性があるかどうか、という点で考えればいいこと。

 

つまり、「今日は私たちが作りますから、生活援助は要りません」という別居家族なら、サービスの必要性はなくなります。
そこでキャンセル料を請求するかどうかは、契約(重要事項説明書など)により判断することになるのでしょう。

「いや、顔を見に来たけど、孫の写真を見せて、お土産渡したらすぐに帰ります」ということなら、サービスの必要性は当然あります。

 

それらの中間型(?)で判断が難しかったら、事業所(サービス提供責任者など)に相談するぐらいはいいけど、ケアマネとか、まして行政とかに「入れませんよね?」などとお伺いたてるのは疑問です。

基本は、計画に位置づけられたサービスを提供して、イレギュラーな状況(別居のはずの身内が常にいるとか)が続くようなら、計画自体を変更する、ということではないかと思います。

 

今回の3連休、来週にも3連休がありますが、「敬老の日」とか高齢者保健福祉月間とかに訪ねてきた身内を、(サービス提供の邪魔をするような困った身内ならともかく)邪険に扱う必要はありません。