保護児奪い去り、「提案は弁護士。合法と信じた」父親に懲役2年求刑
朝日新聞デジタル 6/15(土) 13:00配信
児童相談所に一時保護された長女を奪い返したとして、未成年者略取などの罪に問われた読売新聞社員の30代の父親と、母親に対する公判が14日、神戸地裁(松田道別裁判官)であった。
検察側は「悪質性が高く一時保護の実行性が阻害される」とし、父親に懲役2年、母親に懲役1年6カ月を求刑し結審した。弁護側は執行猶予を求めた。判決は7月18日。
被告人質問で父親は、虐待の「疑い」の段階で一時保護され「(児相に)不信感を持った」とし、長女が帰ってきてほしいという気持ちを優先したと主張。奪い返す行為は弁護士から提案を受け、「合法だと信じ込んでしまった」とした。
「最終的には自分の意思でやった」といい、「決して許されない行為をし、大変申しわけありません」と述べた。
検察側は「弁護士から合法であるとアドバイスされた状況は認められるが、正当化できることではない」と指摘した。
弁護側は、弁護士の誤った助言の影響や両親の反省の意思などから、執行猶予を求めた。
検察側が初公判で読み上げた起訴状の内容などによると、両親は3月16日午前11時半ごろ、県西宮こども家庭センター(児童相談所)に虐待の疑いで一時保護されていた長女を、西宮市内の幼稚園で開かれた卒園式の終了後、タクシーに乗せて奪い去ったとされる。(原晟也)
https://news.yahoo.co.jp/articles/20dc1f69a99d6873c5a805d98a9c5f4bae343fde
「一時保護中の子の奪還」の中で、
「まあ、異常な弁護士、という可能性も否定はできませんが。」と書きました。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2024/05/30/212800
・・・異常な弁護士だったということですね(ため息)
これ、法的見解が分かれる、というレベルではなく、はっきり違法とされる行為だと思いますが、この弁護士は刑事処分、あるいは弁護士会による懲戒処分などは受けないのでしょうか?
少なくとも、この両親に対する損害賠償責任(民事ですが)は生じるような気がします。
こういう「自力救済」とでもいうべき奪還行動ではなく、児童相談所という行政に対しての法的闘争(?)みたいな手段で子の返還を求めるのが、法律家としての提案だろうと思うのですが。
それと、幼稚園を卒園したばかりという年齢の子の心身が、親のこういう行為で傷つく恐れがないか、という観点も、弁護士には欠けていたのではないでしょうか。