滅失登記で被災建物を公費解体

被災家屋の公費解体、所有者全員の同意がなくても可能に…能登地震の被災4県に国が通知
読売新聞オンライン 5/28(火) 19:29配信

 能登半島地震で被災した家屋について、環境省法務省は28日、倒壊や焼失などで建物としての機能が失われている場合、所有者全員の同意がなくても市町村の判断で解体・撤去(公費解体)できるとし、関係自治体に通知した。従来よりも踏み込んだ運用を明示し、円滑な手続きで公費解体を加速させる。

 被災家屋の公費解体には原則、所有者全員の同意が必要だ。熊本地震東日本大震災では、相続などで所有権が複数人にわたり解体を申請できない場合、申請者が責任を持つとの宣誓書で解体できる方式も取られたが、能登半島地震では、トラブルで訴訟になることを懸念し、多くの自治体が採用を見合わせていた。

 通知では、建物の機能が失われた家屋は所有権が消滅するとし、所有者が複数いても1人の申請で公費解体を進められることや、法務局が職権で登記を閉鎖する「滅失登記」が可能なことを明確化。石川、新潟、富山、福井の4県に文書を送った。

 石川県では約2万2000棟の公費解体が想定されているが、26日までに完了したのは346棟にとどまる。馳浩知事は28日、報道陣に「(通知により)訴訟リスクが大幅に減る。公費解体が円滑に進むことを期待している」と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ebb834d99157a2b20192f4eb2d9b3149a054f354

 


その5月28日付けの事務連絡もざっと読んでみましたが・・・
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/documents/jimuren.pdf

 

けっこう大変なんじゃないでしょうか。
大量の建物について、法務局が職権で滅失登記をしていくのが。

解体が必要な被災家屋のうち、相続などで所有者全員の同意を得ることが難しいものがどれぐらいあるかわかりませんが、被災家屋自体が相当な数になるでしょうから。
法務局でも、かなりの尽力はされるだろうとは思います。


**********

倒壊等建物の職権滅失登記のお知らせ
【輪島朝市地区】
https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/content/001416993.pdf

 

(略)しかしながら、令和6年能登半島地震による災害が甚大であることに鑑み、金沢地方法務局では、被災地域の市町と連携した上で、被災された皆様の登記手続の御負担が少しでも軽減されるよう、被災した以下の建物について、登記官が職権により建物の滅失登記を行うこととしましたので、お知らせします。

輪島朝市地区(輪島市河井町壱部及び弐部の一部)で倒壊又は焼失した建物

 輪島朝市地区以外で下記[1][2][3]に該当する建物についても順次、職権滅失登記を行うことを予定しております。
[1] 自然倒壊(土砂災害や大規模な河川氾濫により倒壊又は流失)した建物
[2] 市町により公費解体した建物
[3] 個人で先行して解体(自費解体)し、費用の償還申請に該当する建物
 なお、登記記録上、附属建物のある建物のうち、建物の一方のみを解体した場合は、職権滅失登記の対象外となりますので、御留意ください。(以下略)

**********

([ ]は丸付き数字を表しています。)


朝市地区は、火災等で建物が滅失していることが広範囲でわかっているから、でしょうが、他の地区の滅失確認は、状況により時間や労力がかかるでしょうね。
輪島支局など、職員が被災されている場合もあるだろうと思います。

被災建物の所有者の方はもちろん、どの立場の方も、お疲れが出ませんように。