特別抗告の可能性はありますが

袴田事件、証拠「捏造」の可能性にまで言及した高裁決定…捜査当局に衝撃
読売新聞オンライン 3/14(火) 6:52配信
(あえて2ページ目のリンク)
https://news.yahoo.co.jp/articles/198b582f1e50a4f28a3c0589d9d7fb6edfcbe9b4?page=2

 確定判決が、袴田元被告を「犯人」だとする証拠となった血痕付きの衣類。この日の高裁決定は捜査機関が発見現場のみそタンクに入れた可能性が極めて高いとし、証拠を「捏造」した可能性にまで踏み込んだ。

 静岡県警刑事企画課は、「法曹三者で審理しているため、県警は関与しておらず、お答えする立場にはない」とコメント。「捏造」の指摘についても、「組織として決定文を見ていないため回答できない」とした。

 東京高検の山元裕史次席検事は「主張が認められなかったことは遺憾。決定の内容を精査し、適切に対処したい」とコメント。捜査機関による「証拠捏造疑惑」は静岡地裁決定も言及していたが、ある検察幹部は、再審開始の決定を「予想外」とした上で、衣類の問題について「たとえ第三者が入れた可能性があるとしても、高裁があそこまで書き込むのは冷静さを欠いている」と反発した。
(引用ここまで)

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「ある検察幹部は」というのは、いわゆる匿名取材のうちの一形態なんですかね(発言者名のみ秘匿)。

「高裁があそこまで書き込むのは冷静さを欠いている」
というのは、逆にいうと、その検察幹部の感覚が国民を含めた一般常識からかけ離れているようにも思えます。

本件に限りませんが、
「疑わしきは被告人の利益に」
(再審ではなく一般的な刑事訴訟なら「疑わしきは罰せず」)
というのが、最高裁も認めている刑事裁判の原則だろうと思います。

「袴田さんが疑わしい」という意味ではもちろんなく、
言い換えれば、
「真犯人が罰せられないようなことになったとしても、冤罪よりはマシ」
ということですね。

 

たとえば殺人事件の場合、警察や検察の方々は遺族の心情に寄り添い、ということは当然あるだろうと思いますが、遺族の方々にしても、冤罪を望んでいないことはもちろんでしょう。

警察や検察が過ちを起こすことは残念ですが、過ちが起きたときにそれが是正されないことは、もっと残念なことです。

 

それにしても、証拠捏造を行った人物は、ペナルティは受けないのですか?