介護保険最新情報Vol.1009(4)

2.国民健康保険団体連合会システムを活用した居宅介護支援事業所・ケアプランの抽出

 ○ 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証及び高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検における対象となる居宅介護支援事業所及びケアプランの抽出は、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムを活用して、
  ・要件[1]・[2]に該当する居宅介護支援事業所の一覧(総括表)【別添1】と、
  ・当該居宅介護支援事業所の利用者の一覧(明細表)【別添2】(当該居宅介護支援事業所の全利用者のうち、要件[1]・[2]に該当しているかどうかが分かるもの)
を自動抽出(※1~3)し、市町村に送付されます。
  送付される帳票に係る詳細については、各都道府県国民健康団体保険連合会までご照会ください。
 (※1)帳票は、サービス提供月ごと。
 (※2)送付の頻度は、最低限3月に1回。具体的な頻度は国民健康保険団体連合会と市町村の間で調整。
   なお、最初の送付月については、基本的に、令和3年10~12月分が令和4年2月頃の送付となる見込み。この点も、必要に応じて具体的な時期を国民健康団体保険連合会と市町村の間で調整。
 (※3)明細表上、他市の住民である利用者の個人情報は伏せられる。

 ○ 高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検においては、明細表上の各利用者の要介護認定時の居住地の情報(高齢者向け住まい等であるかどうか)を活用してください。ただし、要介護認定時の居住地が高齢者住まい(住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅)であるかの情報は、令和3年4月の改正により追加されたため、居住地情報が反映されるには一定の期間を要します。このため、高齢者向け住まい等の所在地等の状況や被保険者の情報、利用している介護サービス事業所や法人名等も参考しながら、高齢者向け住まい等に居住しているか否かを広く確認していただくようお願いします。
  また、1(2)でも触れているとおり、上記の帳票の他、既に存在する帳票で、要件[1]である区分支給限度基準額に占める利用割合のみ等を要件として設定できる帳票【別添3・4】もありますので、こちらも積極的にご活用ください。

 ○ また、平成30年10月より施行されている生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン検証についても、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムで抽出される帳票において、一定回数以上の生活援助中心型サービスが位置付けられているケアプランが分かるようになります。
  生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン検証の仕組みでは、居宅介護支援事業者は対象のケアプランを翌月の末日までに市町村に届け出ることとなっていますので、市町村では、システムにより抽出される帳票【別添5】を、該当のケアプランが適切に届け出られているかどうかを確認することのできる補完的なツールとしてご活用いただけます。

 ○ 上記の居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証、高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検及び生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン検証に係るシステムについては、令和3年8月末にリリースされ、10月から運用開始となります。

 

(別添1~5は省略)

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詳細は読み込んでいませんが、パブリックコメントで細かいツッコミを入れた手前、とりあえず記事にしておきます。

Q&Aの発出とかはないのかな?