2021介護報酬案3

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訪問看護ステーションの理学療法士等の訪問についての風当たりが強くなっています。

単価減に加え、介護予防では1日3回以上の減額率が高くなり、開始から12月超の場合も5単位減となります。また、経過措置はあるものの、看護体制強化加算に人員要件が追加されます(訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること。要するにPT等は4割以内でないと算定できない)。

なお、看護体制強化加算については取得する事業所が少ないという理由で、「特別管理加算を算定している利用者」の割合についての要件を引き下げ、単価も下がっています。

 

 

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訪問リハビリは、基本単価は上がっているものの、リハビリマネジメント加算が再編(廃止や変更)されるので、収支的にはどうでしょうか。

訪問リハビリ、通所リハビリ共通の説明として、以下のとおり資料にかかれています。

 

 ・報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)及び介護予防のリハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を行う。【告示改正】
・訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネジメント加算(II)及び(III)の評価の見直しを行う。【告示改正】
リハビリテーションマネジメント加算(IV)を廃止。定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見直しが要件とされるリハビリテーションマネジメント加算(II)・(III)において、事業所がCHASE・VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する。【告示改正】
・CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定する。【通知改正】
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。【通知改正】

 

(つづく)