2021介護報酬案2

パブコメ結果が続きましたが、「2021介護報酬案」に戻ります。

(前記事は「2021介護報酬案1」ということになります。)
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/01/28/214733

 

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居宅介護支援で触れましたが、

全サービス共通で、(令和3年4月から)9月末まで限定の「基本報酬に0.1%上乗せ」

は、訪問介護や訪問入浴介護にも当然ありますが、ここでは省略します。

(これ以降の他のサービスも同じ。)

 

認知症専門ケア加算の要件の概要は、以下のとおりです。

認知症専門ケア加算(I)> 3単位/日
・利用者の50/1000以上が認知症高齢者の日常生活自立度III以上
認知症介護実践リーダー研修修了者を一定数配置し、専門的な認知症ケアを実施(上記III以上利用者が20名未満→1、20名以上→1に、19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置)
・従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
認知症専門ケア加算(II)> 4単位/日
認知症専門ケア加算(I)の要件+認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施(又は実施予定)

 

(つづく)