介護基準パブコメ(1/8期限)追加提出

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について

 

こちらの記事の内容で送付したパブリックコメントについて、追加提出しました。(1月8日期限)
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/12/27/161614


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・多くのサービスで新規に求められる「認知症介護基礎研修の受講の義務付け」について
 「医療・福祉関係の資格を有さない無資格者」の定義が不明確である。社会福祉主事任用資格、旧ヘルパー3級、重度訪問介護従業者資格など、高齢者や障害者に対する支援に関係のある資格は幅広く含まれるという考え方でよいか。また、たとえば、保育士や栄養士のように、認知症高齢者の介護行為には直接関係のない資格についても含まれるのか。

・施設系サービスの個室ユニット型施設について
 1ユニットの定員を、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」と緩和することは、職員(特に夜勤時)の身体的・心理的負担を増やし、介護職員等の離職者を増加させてしまうおそれがある。虐待・事故防止や感染症対策の観点からも疑問がある。どうしても緩和するのであれば、10人を超えた場合の職員配置等について、具体的に条件を付すべきではないか。

感染症対策の強化として、施設系サービス以外についても、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)等の実施を義務付けることとしているが、たとえば居宅療養管理指導や居宅介護支援では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。指針の整備等はともかく、「委員会の開催」の義務付けはなじまないのではないか(努力義務程度なら適当)。

・利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措置を適切に実施するための担当者を定めること等を義務付けることとしているが、これも、たとえば居宅療養管理指導や居宅介護支援では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。指針の整備等はともかく、「委員会の開催」の義務付けはなじまないのではないか(努力義務程度なら適当)。
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こちらからのフォームで送りました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200335&Mode=0

 

なお、こちらも「意見募集要領(提出先を含む)」のPDFファイルをクリックして、「意見募集要領(提出先を含む)を確認しました。」にチェックを入れないと、「意見入力へ」を押しても進めません。