「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
2.継続して提供することが必要な業務であること
3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付することとしています。
事業の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000641921.pdf
実施要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdf
老発0619第1号
令和2年6月19日
各都道府県知事 殿
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について
標記については、今般、別紙のとおり「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱」を定め、令和2年4月1日から適用することとしたので通知する。ついては、貴管内関係者に周知を図るとともに、本事業の円滑な実施について、特段のご配慮をお願いする。
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とりあえず、ここまで。
実施要綱本体等の記事は、ちょっと後になります。
(なるべく本日中には、と思いますが、お急ぎの方は、上のリンクのPDFをご覧ください。)