ニ 緊急短期入所ネットワーク加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。
【H12老企40】
(14)緊急短期入所ネットワーク加算
[1] 緊急短期入所ネットワーク加算
緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算する。
ア 連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して一〇〇以上を確保すること。
a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員
b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所(入院)者に利用されていない居室(病床)を利用して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行っている場合は、前年度の一日平均の空床及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用者数
イ 連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化していること。
ウ 緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、二四時間相談可能な体制を確保していること(夜間帯においては、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとする。)。
エ 緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
オ 連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。
[2] 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間
緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として七日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談すること。ただし、七日以内に適切な方策が立てられない場合は、その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。
(14)緊急短期入所ネットワーク加算
[1] 緊急短期入所ネットワーク加算
緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算する。
ア 連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して一〇〇以上を確保すること。
a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員
b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所(入院)者に利用されていない居室(病床)を利用して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行っている場合は、前年度の一日平均の空床及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用者数
イ 連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化していること。
ウ 緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、二四時間相談可能な体制を確保していること(夜間帯においては、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとする。)。
エ 緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
オ 連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。
[2] 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間
緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として七日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談すること。ただし、七日以内に適切な方策が立てられない場合は、その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。
ホ 在宅中重度者受入加算
注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。
イ 看護体制加算(I)を算定している場合(看護体制加算(II)を算定していない場合に限る。) 421単位
ロ 看護体制加算(II)を算定している場合(看護体制加算(I)を算定していない場合に限る。) 417単位
ハ 看護体制加算(I)及び(II)をいずれも算定している場合 413単位
ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位
イ 看護体制加算(I)を算定している場合(看護体制加算(II)を算定していない場合に限る。) 421単位
ロ 看護体制加算(II)を算定している場合(看護体制加算(I)を算定していない場合に限る。) 417単位
ハ 看護体制加算(I)及び(II)をいずれも算定している場合 413単位
ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位
【H12老企40】
(15)在宅中重度者受入加算
ア この加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定短期入所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問看護事業所から派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする。
イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ居宅サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初めてこのサービスを行う場合においては、サービス担当者会議を開催するなどサービス内容や連携体制等についてよく打合せを行った上で実施することが望ましい。
ウ 指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行うよう努めなければならない。
エ 指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこととする。
オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医薬品等が、医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱について」(平成十四年三月十一日保医発第〇三三一〇〇二号を参照)
(15)在宅中重度者受入加算
ア この加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定短期入所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問看護事業所から派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする。
イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ居宅サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初めてこのサービスを行う場合においては、サービス担当者会議を開催するなどサービス内容や連携体制等についてよく打合せを行った上で実施することが望ましい。
ウ 指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行うよう努めなければならない。
エ 指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこととする。
オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医薬品等が、医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱について」(平成十四年三月十一日保医発第〇三三一〇〇二号を参照)