8 短期入所生活介護費(1日につき)
イ 短期入所生活介護費
(1)単独型短期入所生活介護費
(一)単独型短期入所生活介護費(I)
a 要介護1 655単位
b 要介護2 726単位
c 要介護3 796単位
d 要介護4 867単位
e 要介護5 937単位
(二)単独型短期入所生活介護費(II)
a 要介護1 737単位
b 要介護2 808単位
c 要介護3 878単位
d 要介護4 949単位
e 要介護5 1,019単位
(2)併設型短期入所生活介護費
(一)併設型短期入所生活介護費(I)
a 要介護1 621単位
b 要介護2 692単位
c 要介護3 762単位
d 要介護4 833単位
e 要介護5 903単位
(二)併設型短期入所生活介護費(II)
a 要介護1 703単位
b 要介護2 774単位
c 要介護3 844単位
d 要介護4 915単位
e 要介護5 985単位
(1)単独型短期入所生活介護費
(一)単独型短期入所生活介護費(I)
a 要介護1 655単位
b 要介護2 726単位
c 要介護3 796単位
d 要介護4 867単位
e 要介護5 937単位
(二)単独型短期入所生活介護費(II)
a 要介護1 737単位
b 要介護2 808単位
c 要介護3 878単位
d 要介護4 949単位
e 要介護5 1,019単位
(2)併設型短期入所生活介護費
(一)併設型短期入所生活介護費(I)
a 要介護1 621単位
b 要介護2 692単位
c 要介護3 762単位
d 要介護4 833単位
e 要介護5 903単位
(二)併設型短期入所生活介護費(II)
a 要介護1 703単位
b 要介護2 774単位
c 要介護3 844単位
d 要介護4 915単位
e 要介護5 985単位
ロ ユニット型短期入所生活介護費
(1)単独型ユニット型短期入所生活介護費
(一)単独型ユニット型短期入所生活介護費(I)
a 要介護1 755単位
b 要介護2 826単位
c 要介護3 896単位
d 要介護4 967単位
e 要介護5 1,027単位
(二)単独型ユニット型短期入所生活介護費(II)
a 要介護1 755単位
b 要介護2 826単位
c 要介護3 896単位
d 要介護4 967単位
e 要介護5 1,027単位
(2)併設型ユニット型短期入所生活介護費
(一)併設型ユニット型短期入所生活介護費(I)
a 要介護1 721単位
b 要介護2 792単位
c 要介護3 862単位
d 要介護4 933単位
e 要介護5 993単位
(二)併設型ユニット型短期入所生活介護費(II)
a 要介護1 721単位
b 要介護2 792単位
c 要介護3 862単位
d 要介護4 933単位
e 要介護5 993単位
(1)単独型ユニット型短期入所生活介護費
(一)単独型ユニット型短期入所生活介護費(I)
a 要介護1 755単位
b 要介護2 826単位
c 要介護3 896単位
d 要介護4 967単位
e 要介護5 1,027単位
(二)単独型ユニット型短期入所生活介護費(II)
a 要介護1 755単位
b 要介護2 826単位
c 要介護3 896単位
d 要介護4 967単位
e 要介護5 1,027単位
(2)併設型ユニット型短期入所生活介護費
(一)併設型ユニット型短期入所生活介護費(I)
a 要介護1 721単位
b 要介護2 792単位
c 要介護3 862単位
d 要介護4 933単位
e 要介護5 993単位
(二)併設型ユニット型短期入所生活介護費(II)
a 要介護1 721単位
b 要介護2 792単位
c 要介護3 862単位
d 要介護4 933単位
e 要介護5 993単位
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第5項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
【H12告示26】
七 指定短期入所生活介護の施設基準
イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の数及び当該指定短期入所生活介護事業所のユニット部分(指定居宅サービス基準第百四十条の十五に規定するユニット部分をいう。以下ハにおいて同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法(指定居宅サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号、第十号及び第十二号において同じ。)で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が、一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数及び当該特別養護老人ホームのユニット部分(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第四十四条に規定するユニット部分をいう。以下(2)及びニにおいて同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2)当該指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第五項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。))に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の数及び当該指定短期入所生活介護事業所のユニット部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数及び当該特別養護老人ホームのユニット部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2)当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。))に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
七 指定短期入所生活介護の施設基準
イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の数及び当該指定短期入所生活介護事業所のユニット部分(指定居宅サービス基準第百四十条の十五に規定するユニット部分をいう。以下ハにおいて同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法(指定居宅サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号、第十号及び第十二号において同じ。)で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が、一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数及び当該特別養護老人ホームのユニット部分(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第四十四条に規定するユニット部分をいう。以下(2)及びニにおいて同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2)当該指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第五項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。))に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の数及び当該指定短期入所生活介護事業所のユニット部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数及び当該特別養護老人ホームのユニット部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2)当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。))に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
【H12告示26】
八 指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
イ 単独型短期入所生活介護費(I)又は併設型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニット(指定居宅サービス基準第百四十条の二に規定するユニット又は特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない居室(指定居宅サービス基準第百二十四条第六項第一号又は特別養護老人ホーム基準第十一条第三項第一号に規定する居室をいう。以下ロ及び次号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。
ロ 単独型短期入所生活介護費(II)又は併設型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。
ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(I)又は併設型ユニット型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する居室(指定居宅サービス基準第百四十条の四第六項第一号イ又は特別養護老人ホーム基準第三十五条第三項第一号イに規定する居室をいう。以下ニにおいて同じ。)(ユニットに属さない居室を改修した居室(居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)を除く。)の利用者に対して行われるものであること。
ニ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(II)又は併設型ユニット型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修した居室(居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)に限る。)の利用者に対して行われるものであること。
八 指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
イ 単独型短期入所生活介護費(I)又は併設型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニット(指定居宅サービス基準第百四十条の二に規定するユニット又は特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない居室(指定居宅サービス基準第百二十四条第六項第一号又は特別養護老人ホーム基準第十一条第三項第一号に規定する居室をいう。以下ロ及び次号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。
ロ 単独型短期入所生活介護費(II)又は併設型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。
ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(I)又は併設型ユニット型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する居室(指定居宅サービス基準第百四十条の四第六項第一号イ又は特別養護老人ホーム基準第三十五条第三項第一号イに規定する居室をいう。以下ニにおいて同じ。)(ユニットに属さない居室を改修した居室(居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)を除く。)の利用者に対して行われるものであること。
ニ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(II)又は併設型ユニット型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修した居室(居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)に限る。)の利用者に対して行われるものであること。