外国で別姓婚した夫婦の訴訟1

米国で結婚した日本人夫婦、国内でも「別姓婚有効」 請求棄却も弁護団「実質的な勝訴」
弁護士ドットコムニュース 4/21(水) 15:33配信

アメリカで法律婚した日本人夫婦が、日本の戸籍に婚姻が記載されないのは、立法の不備があるなどとして、国を訴えていた裁判の判決が4月21日、東京地裁であった(市原義孝裁判長)。東京地裁は請求を退けたものの、判決の中では、国内でも別姓のまま婚姻関係にあることを認めた。原告の弁護団は「実質的な勝訴だ」と話している。

この訴訟は、選択的夫婦別姓訴訟を求める複数の裁判の一つで、裁判所が日本人夫婦に対し、別姓のまま婚姻関係を認めた初めてのケースとみられ、国政でも活発化している議論に影響を与えそうだ。

訴えていたのは、映画監督の想田和弘さんと舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子さん夫妻。訴状などによると、想田さんと柏木さんは、米ニューヨーク州で1997年、夫婦別姓のまま法律婚した。海外で結婚する場合、婚姻届を提出しなくても、現地の法律に基づいておこなわれれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされる(法の適用に関する通則法24条2項)。

しかし、国内では、夫婦同姓でないと夫婦の戸籍が作成されないため、二人は法律婚した夫婦であるにも関わらず、戸籍上で婚姻関係を公証できない状態にあった。そのため、想田さんらは、「戸籍上、婚姻関係の証明が受けられる地位にあることの確認」や「国作成の証明書によって婚姻関係の証明を受けられる地位にあることの確認」「法に不備があるために被害をこうむっているとして、一人につき10万円の国家賠償」などを求めていた。

これに対し、国は、想田さんらが夫婦を称する氏(姓)を定めていないため、夫婦同姓を義務付けた民法750条の実質的要件を満たしておらず、「婚姻関係の証明を受ける地位にあるとはいえない」などと反論。そもそも婚姻が成立していないとして、争っていた。

選択的夫婦別姓をめぐっては、2015年に夫婦同姓を定めた民法の規定は「合憲」と判断されたが、その後、各地で夫婦別姓を求める訴訟が起こされている。
最終更新:4/21(水) 19:35
https://news.yahoo.co.jp/articles/c66b8f866df15dea1d168dd85577eef16740d670

 

 

地裁レベルの判決で、今後(どちらからも)控訴されるかどうかわかりませんが、私としては想定していなかった方向からの提起でした。

 

とりあえず、上の記事中の法律について。

 

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法の適用に関する通則法
(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

 

民法
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

 

ついでに

(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

 

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民法第739条第1項で、戸籍法の規定で婚姻届を出すことにより婚姻の効力が生じる(だから、届出しなければ同法第742条第2項により無効)というのが国の考え方。

米国で結婚しても大使館や領事館に届出する必要があるし、その際に夫婦の氏(姓)を決めていなければ受理されない。

 

・・・と思っていたら、現地の法律(ニューヨーク州法?)では、そういう日本の民法や戸籍法の届出でなくても婚姻成立したから、法の適用に関する通則法第24条第2項により日本国内でも婚姻成立、ということですね。

 

いろいろ問題はあると思いますが、これはこれで、理屈に合っている面も。

少なくとも、今回の国の主張よりは理解しやすい、と私は思います。

 

(つづく)

 

LIFEの不具合

介護保険最新情報Vol966
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月15日)」より

通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護】
○栄養アセスメント加算について
問2 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
(答)
 科学的介護推進体制加算等と同様の取扱いであるため、令和3年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16を参考にされたい。

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で、令和3年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)を見ると、

 

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○科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算について
問16 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
(答)
・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。
・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

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まあ、実際、不具合は多そうです。

 

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2021.04.15
介護のデータベースLIFE、不具合の相談が相次ぐ 全老健が報告

老健の経営者らで組織する全国老人保健施設協会が、今年度から本格的に稼働する介護保険の新たなデータベース「LIFE」について、会員からの相談や不具合の報告が相次いでいると明らかにした。【Joint編集部】

既に厚生労働省へ、全てのLIFE関連加算のデータ送信に猶予期間を設けるよう申し入れている。15日に分かった。

LIFEの専用ページにログインできない、手順書通りに画面が遷移しない、バックアップファイルの移行がうまくいかない、ヘルプデスクからの回答が来ない − 。そうした連絡が多く寄せられているという。

老健は、「スムーズなスタートができない状況」「LIFEシステム自体に問題ありと考えられる事案もある」などと指摘。正常稼働の検証が終わるまでの数ヵ月間はデータ送信の猶予期間を、と求めている。

例えば今年度から新設された「科学的介護推進体制加算」など、LIFEへのデータ送信の猶予期間が既に設定されている加算もある。厚労省は先月16日に出した通知などに詳しいルールを記載した。

この猶予期間を適用する場合も、決められた項目の利用者情報の評価・記録が欠かせない。全老健も会員らに対し、「まずは必要な項目の評価・記録を」などと呼びかけている。
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-15.html

 

こんなこともあろうかと、パブリックコメントで指摘しておいたのですが、

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 科学的介護情報システム(LIFE)の信頼性は大丈夫か。システムやサーバー側の不具合で大きな支障が生じないか(失礼ながら、COCOA等、国が最近作成したプログラムで支障が生じている多くの例がある。)。また、加算要件に「フィードバックの活用」もあるが、フィードバック情報が個別の利用者には適当でない場合も考えられる。あくまで利用者の支援のための参考情報であり、利用者の意思や状況に反する強要が行われないように通知等に記載すべきである。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/02/13/162904


その回答は、

 

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科学的介護情報システムの信頼性は大丈夫か。システムやサーバー側の不具合で大きな支障が生じないか。個人情報を知られたくない国民の権利の保障や利用の取扱いについても疑問がある。
また、加算要件に「フィードバックの活用」とあるが、フィードバック情報が個別の利用者には適当でない場合も考えられる。あくまで利用者の支援のための参考情報であり、利用者の意思や状況に反する強要が行われないように通知等に記載すべき。

 LIFEへのデータ提出に当たっては、氏名や被保険者番号等の個人情報は求めないこととしていますが、システムのセキュリティの確保につきましては、引き続き留意して参りたいと考えております。フィードバック情報は、ケアの質の向上に活用いただきたいと考えており、利用者単位だけではなく、事業所としての取組の見直しにおいても活用して頂くことを想定しております。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/03/17/211718

 

システムのセキュリティについてではなく、システム自体の不具合については、留意してなかったのですかね?

北朝鮮、日本の汚染水放流決定を批判

北朝鮮、日本の汚染水放流決定を批判…「人類に新たな大災難」
中央日報日本語版 4/16(金) 10:12配信

北朝鮮が日本の福島原発汚染水放出決定を初めて公開的に批判し、撤回を求めた。

朝鮮中央通信は論評で「日本が世界的な悪性伝染病事態で苦痛を受けている人類に、新たな大災難をもたらそうとしている」とし「海洋放流決定を直ちに撤回すべきだ」と強調した。

続いて「汚染水を放流する場合、莫大な量の危険物質が数十日内に太平洋のほとんどの水域に広がることになる」とし、日本と海を挟んだ北朝鮮としては人民の生命の安全にかかわる重大な問題だと憂慮した。

さらに日本の態度について「人類を脅かし、全地球の生態環境を破壊する張本人であり、破廉恥な本性を赤裸々に表した」と批判した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f5b5f1346afae89a658a313111773cf5846194fc

 


この放流決定について、地元の水産業関係者などの方々が反対するのは理解できますが、国際基準や、海流などの向きから見て、北朝鮮に影響が出るとは思えません。

というより、これまで核実験をやってきた北朝鮮が批判するのは噴飯ものでしょう。
(そういえば、中国もロシア(前身のソ連とか)も核実験で、少なくとも地核内は汚染していますね。)

 

それでも、懸念を示すのはわからないでもないので、日朝首脳会談でも開催して、日本側から説明したらよいと思います。
日朝首脳会談の議題は、他に北朝鮮の核開発やミサイル、それにもちろん、拉致問題も含めましょう。

まあ、会談に出てくる勇気は、あちら側の「首脳」にはないと思いますが。

では、「うちわ会食」の件

うちわの配布は中止 兵庫県・井戸知事
関西テレビ 4/14(水) 17:22配信

兵庫県は新型コロナ感染の広がりが深刻さを増していることを受け、会食時に口を覆う「うちわ」を県内の飲食店に配布する予定でしたが、井戸知事は14日、うちわの配布を中止すると述べました。

神戸市が、「うちわを使えば会食が安全になるというメッセージとして受け取られる」などとして、うちわの配布に反対する姿勢を示していました。

井戸知事は、会食はリスクが高く、飛沫感染を起こしやすいのでうちわの利用を提案したが、会食をすすめている訳ではなく、誤解を受けたと述べた上で、店に配るというのは行き過ぎだったと話し、うちわ配布を中止することを明らかにしました。
最終更新:4/14(水) 18:21
https://news.yahoo.co.jp/articles/50a35b511c3ef2a32c6e300c99c892ae35828099

 


「配布を強行する」というなら厳しいことを書こうかと思っていましたが、中止になって、ひとまずはよかったです。

 

素人考えですが、

1)何も対策しないで会食。
2)会食中に、うちわや扇子で口元を覆って会話。
3)会食中の会話時にはマスクを着用するが、付け方が不十分で、顔とマスクの間に隙間ができる。
4)会食中の会話時には、きちんとマスクを着用する。
5)同居家族や「おひとり様利用」を除き、会食しない。

感染防止効果は、1が最低、以下、順番にマシになり、5が最高。
(ただし、店内の換気やアクリル板設置等の対策は特に考慮せず、マスクの着脱の際はひも部分を適切に扱った場合。)

だから、1の「何も対策していない人」が、2の「うちわで口元を覆う」ようになれば、マイナスではない(若干でも効果がある)でしょうが、4はもちろん、3に比べても危険性が高いと思います。
ただ、3は酔っ払いには多少なりとも難しく、4はかなり高難度で、むしろ5の方が難度が低いのではないかと個人的には考えます。

 

こういうことを世間一般の人々(兵庫県外も含めて)が考えるきっかえを作った、という意味では、井戸知事の迷走は感染防止に有効だった、といえるかもしれません。

うちわは発注済で、その費用が約700万円という報道がありますが、
(たとえば、ABEMA TIMES)
https://news.yahoo.co.jp/articles/003186dab830aa63b8ae14790388804ec236b223

700万円で日本全国の注意喚起を行った、と考えれば、グッズを配布するよりも効率的だった、という見方も可能でしょう。
(もちろん、「スポンサー」としての兵庫県民がどう感じるかは別です。)

 

上で「厳しいことは書かない」という意味のことを書きましたが、少しだけ。

まず、神戸市が反対したのがよかった。
どうも、知事の周辺は、「お言葉ですが・・・」と諫言する人間がいなさそうなので。
<関連記事>
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/16/230539

 

国の省庁もそうですが、忖度する、空気を読む、そういう能力のある公務員が目立ちます。
「うちわはまずいですよ」と知事に言ったり、

「送別会はまずいですよ」と老健課長(当時)に言ったり、
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/03/30/224631

「書類改ざんはやめましょう」と理財局長(当時)に言ったり、
https://jukeizukoubou.blog.fc2.com/blog-entry-2533.html

そういう職員が存在すれば、貴重な存在だと思うのですが、そういう人たちは生きにくい業界なんですかね。

敗訴した市が改めて「けん責処分」

関西の自治体やその首長で、いちばん問題なのは、「うちわ会食」を勧める某知事かと思っていたのですが、もっと呆れる自治体がありました。


公益通報者の処分事案は京都市敗訴
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/04/01/220254

↑この記事で市の敗訴を紹介しましたが・・・

 


懲戒処分取り消しの職員をけん責処分に、京都市 内部告発で児相資料持ち出し 専門家「見せしめ」と警鐘
京都新聞 2021年4月13日 18:34

 京都市児童養護施設で起きた性的虐待事件を内部告発するため、市児童相談所の相談記録を持ち出して懲戒処分を受け、その後最高裁で処分が取り消された男性職員(49)に対し、市は13日、懲戒より軽いけん責処分を出した。最高裁の決定が出たにもかかわらず再び処分を出したことに、専門家は「公益通報を萎縮させる」と疑問視する。

 男性職員は児相に勤務していた2015年、左京区児童養護施設に入所する少女が施設長から性的虐待を受けたとする母親からの相談が放置されているとして、市の公益通報窓口に通報した。その際、担当外の少女に関する記録を閲覧し、通報後に自宅に持ち帰ったとして市は同年12月、男性職員を停職3日の懲戒処分にした。

 男性職員が市を相手取り処分の取り消しを求めた訴訟の一審京都地裁と二審大阪高裁の両判決は、担当外の児童についての記録の閲覧は禁止されておらず、持ち出しも公益通報などの目的があったと認定。懲戒処分は「裁量権の逸脱や乱用の違法がある」と結論付けた。最高裁は今年1月、市の上告を退け、市に処分の取り消しを命じた二審大阪高裁判決が確定した。

 市はその後も処分について検討を続け、記録の持ち出しと無断で廃棄した二つの行為については市の情報管理の基準に違反しているとして、懲戒より軽いけん責処分(市長名の厳重文書訓戒)としたという。公益通報者保護法では公益通報者への不利益な取り扱いは禁じられているが、市は「公益通報が処分の理由ではない」と主張する。

 一方、男性職員は「記録持ち出しは証拠保全のためで、今回の処分には納得できない。停職3日という誤った処分をしたことへの謝罪もない」と訴える。

 公益通報制度に詳しい浅岡美恵弁護士は「記録の持ち出しは公益通報に不可欠な行為で、それを根拠に処分しようとするのは公益通報への萎縮効果をもたらしかねない。最高裁まで争って取り消された案件でこのような措置をすることは『見せしめ』と受け取られても仕方がない」と指摘する。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/547139


また、NHKによると、


京都市公益通報」で処分取り消しの職員を改めて処分
04月13日 17時16分
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210413/2000043915.html

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改めて処分を受けたことについて男性職員は、「京都市からは停職の懲戒処分が誤りであったとの謝罪は一切なく、また苦しめられるのかと思い、納得がいきません。資料の持ち出しは隠蔽が行われるのではないかなどの不安を抱き、自宅以外に適切な保管場所を思いつかなかったためです。廃棄については、了解を得たものと理解していましたが、判決で軽率と指摘されている点については反省しています。犯罪行為を見逃すことはできなかったので、公益通報をしたことへの後悔は今もありません」と話していました。

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とのことで、(職員のコメントは)ごもっともと言わざるを得ません。

 

「書類持ち出し」は、公益通報に必要なので、その違法性は指摘できないのは当然。

「廃棄」については、いろいろ考え方はあるかもしれませんが、
関西テレビ(2016年7月28日(木)23時41分配信)によると、
<閲覧し印刷して持ち出したのは「公益通報をすることで児童相談所の対応の遅れをただすためだった」と主張>
https://jukeizukoubou.blog.fc2.com/blog-entry-2125.html

とのことで、少なくとも児童相談記録の原本がなくなるような形での廃棄ではないようです。
(電子化されている記録を紙に印刷して、それを持ち出した、ということなら、「廃棄」を理由として処分するには当たらないでしょう。)

逆に、本件の職員の通報により、<「性的虐待についての相談が放置されて、児童相談所の職員が何も対応しなかった>という不名誉な状態が回避された、ともいえるわけで、むしろこの職員は表彰されてもよいぐらいではないでしょうか。

処分を受けるべきは、性的虐待についての相談を放置していた職員とか、もしも公益通報を握りつぶそうとする幹部職員がいたらその職員とか、公益通報をした職員を不当に停職処分にした方ではないかと思うのですが、藤田洋史人事部長、違いますかね?

少し長いスパンで各国の状況を

各国の状況(3/4-4/8)
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/04/09/221456

という記事で、この5週間の各国の状況(人口100万人あたりの死亡者数)を見ましたが、もう少し長い期間で変動を見たいと思います。

グラフでは11月26日から4月8日までの日付が表示されていますが、それぞれ7日前からの増加分を表しています。ただし、人口5000万人以上の諸国と、ワクチン接種が進んでいるイスラエルとに限定しています。

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直近ではブラジルが突出して過酷な状況になっていて、イタリア、フランスなどが続きます。一方、英国、ドイツ、南アフリカイスラエルなどは、死亡者数が大きく増えた時期がありましたが、最近は減少してきています。減少しきってはいませんが、米国も似たような曲線を描いています。

英国やイスラエルはワクチン接種率が高いことによる効果が影響している可能性が高いと考えられますが、ワクチン接種は進んでいないもののロックダウンなど他の要因で減少している国もあるでしょう。

 

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最初のグラフの下部に重なっている領域を拡大してみます。

日本は2月上中旬をピークに減少しています。緊急事態宣言の効果がタイムラグを経て現れた、と私は考えていますが、さあ、今後はどうでしょうか。

こうしてみると、日本は「下位グループ」の中では、それほど安定して低いレベルとは言えないようにも思えます。

ワクチン接種を介護保険で支援2

問4 通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
(答)
 通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、通所系サービス事業所と接種会場間の送迎を行う場合、従来の取扱いのとおり、保険外サービスとして提供されているものとする。この場合、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要である。
 一部の職員が当該送迎の業務に従事する際の事業所内の人員配置基準については、今般の新型コロナウイルスワクチン接種の緊急性及び公益性の高さに鑑み、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等に基づき、柔軟に対応して差し支えない。
 なお、当該送迎について利用者から対価を得ていない場合(当該送迎について利用者から対価を得ていないが、新型コロナウイルスワクチン接種の実施主体である市町村より送迎の委託を受け、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費を受領している場合も含む。)については、道路運送法に基づく許可・登録は不要である。
 上記の内容については、国土交通省自動車局と協議済みであることを申し添える。

 

問5 通所系サービス事業所がその保有する車両を利用して、サービス提供前後の送迎中に、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を経由して利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
(答)
 例えば
・利用者の居宅から、接種会場を経由して、通所系サービス事業所への送迎を行う場合
・通所系サービス事業所から、接種会場を経由して、利用者の居宅への送迎を行う場合
については、利用者の居宅と通所系サービス事業所間の送迎を行っていることから、その費用について、介護報酬を算定することとして差し支えない(送迎減算を適用しないこととして差し支えない)。
 また、この場合について、送迎に時間を要することになり、一時的に事業所内の人員配置基準を満たせない時間帯が生じることも考えられるが、この場合も問4と同様に柔軟に対応して差し支えない。
 なお、この場合について、当該会場に立ち寄らない送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱する場合であっても、道路運送法に基づく許可・登録は不要である。
 上記の内容については、国土交通省自動車局と協議済みであることを申し添える。

 

問6 新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場(例えば、体育館や福祉センター等)で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護を利用することが可能か。
(答)
訪問介護
[1] 訪問介護事業所の訪問介護員等が自ら運転する車両を活用する場合
 訪問介護の通院等乗降介助が利用可能である。
 なお、現行の取扱いのとおり、以下の場合に限り、身体介護が利用可能である。
・接種会場に外出するために乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、身体整容・更衣介助、排泄介助等)を行う場合(要介護4又は5の居宅要介護者の場合)
又は
・接種会場への外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助等)に30分から1時間程度以上を要し、かつ、当該身体介護が中心である場合(要介護1から5までの居宅要介護者の場合)
には、身体介護(運転時間を控除した所要時間に応じた介護報酬)を算定できる。

[2] 公共交通機関を活用する場合
 訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助が利用可能である(訪問介護事業所の訪問介護員等が、居宅要介護者に付き添い、バスやタクシー等の公共交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めたワクチン接種が行われる会場への外出介助を行った場合には、身体介護(所要時間に応じた介護報酬)を算定できる)。

 また、これらを利用する場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。
 なお、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。

※参考
<(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護>
 小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助が含まれているため、小規模多機能型居宅介護事業所が居宅要介護(支援)者に対して接種会場への外出介助を行うことができる。
<定期巡回・随時対応型訪問介護看護と訪問介護(通院等乗降介助)の関係>
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、併せて訪問介護の通院等乗降介助を利用することができる。そのため、訪問介護事業所の訪問介護員等は自ら運転する車両を活用して、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する居宅要介護者に対して接種会場への移送に係る介助を行うことができる。

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「通院等乗降介助が利用可能」ということなので、道路運送法上の何の手続きも行わずに(白タクとして)ヘルパーが運転して要介護者を輸送する、ということは認めていない、ということですね。

一方、前記事の通所系サービスの送迎の場合は、もともと白タク扱いとはならない(自家用輸送として可能)ということかと。