2021障害報酬案3

共同生活援助については、区分が重い方は微増、軽い方はマイナスとなっています。

就労移行支援については、定着率が高い方はプラス、低い方はマイナスです(途中で切れていますが、一番上の行は「定着率が5割以上」です)。

 

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就労継続支援A型については、

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基本報酬の算定に係る実績について、現行の「1日の平均労働時間」に加え、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」及び「地域連携活動」の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)に見直す。
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とあります。このスコア方式については、可能なら、後日にでも別に扱いたいと思います。

就労継続支援B型については、

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 地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、現行の「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を新たに設け 、事業所ごとに選択することとする 。
※基本報酬の報酬体系の選択は各年度の4月に行うことを基本とし、年度途中での変更を行うことはできない。
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とありますが、新設の(III)と(IV)についての説明は見つけられませんでした。

 

(つづく)

2021障害報酬案2

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他の加算の関係もあるから断定的なことは言えないのかもしれませんが、生活介護の減り方が気になります。特に障害支援区分が低く(軽度に)なるほど、えげつない減少になっている感じです(利用定員81人以上を除く)。

 

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施設系では口腔や経口関係の加算が新設または変更されますが、日額と月額の違い等があるので注意が必要です。

 

(つづく)

2021障害報酬案1

3月5日期限のパブリックコメント2件
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/02/08/212511

 

のうち、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する御意見の募集について」の資料を見ていこうと思うのですが、なかなか進みません。

 

部分的にでも、少しずつ記事にしていこうと思います。

 

上のリンク先の記事でも書きましたが、介護保険と同様、全サービス対象で、


 新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえ、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せを行う。
 なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する。

 

という特例があります。計算方法の詳細がわからないのも介護保険と同じです。

 

次に、ヘルパーサービス系。

 

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多少なりとも増える、ということにはなりますが、他の要件も読み込まないと、正確なところはわかりません。

 

なお、ほとんど増えていないように見える重度訪問介護については、移動介護緊急時支援加算(240単位/日)が新設されます。


 利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行させる場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰吸引、体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

 

「全国障害者介護制度情報」
http://www.kaigoseido.net/topF.htm

によると、

「ヘルパーの車やヘルパー事業所の車だと白タクになるので利用できません。
障害者が持っている車や、障害者自身が借りた車など、道路運送法に違反しない車に限定の話です。これ通知等で記載するそうです。」

とのことです。

 

(つづく)

コロナ退院者の施設受入特例2

前記事の続きです。

 

本来は退所前連携加算というのは「入所者1人につき1回を限度として500単位」なんですよね。

 

500単位×30日=15,000単位(1単位=10円の地域で15万円)

 

通常の入所費用以外に、1割負担で500円/日、3割負担で1,500円/日という費用は入所者にとって重いのではないでしょうか。

というところで、介護報酬パブリックコメントの追加提出。

(本日・2月17日が期限です。)

 

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 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」(介護保険最新情報Vol.921)で、一定の要件を満たした新型コロナウイルス感染症の退院患者を介護保険施設が受け入れた場合には、入所日から30日を限度として退所前連携加算を算定することができることとされた。この取扱いと、令和3年4月改定後の介護報酬との関係がわかりにくいので、十分な説明をお願いしたい(たとえば、次の3点について)。
(1)介護老人保健施設の「退所前連携加算」(500単位)は、入退所前連携加算(I)及び(II)に再編されるのではなかったのか。それとも、現行の「退所前連携加算」は、この特例のためだけに残されるのか。
(2)現行の「退所前連携加算」は、介護老人保健施設以外を含め、入所者1人につき1回を限度として500単位の算定とされている。今回の特例は1日あたり500単位か。もしそうなら、入所者にとって負担が重すぎる。また、入所者も、入所直前は新型コロナウイルス感染症による入院中で、事前に十分な説明を行ったり、同意を得たりすることは難しい。新型コロナウイルス感染症対策で必要な対応であることは理解できるが、こういう利用者負担が生じる介護報酬内の加算を使うのではなく、新型コロナウイルス感染症の入院費用等と同様に全額公費(国費)で賄うべきではないか。こういうことのために多額の予備費を予算計上しているのではないか。
(3)本取扱いについて、令和3年5月審査以降の請求となるのは、システムの修正その他に時間を要するためと思料される。一方、事業者側のシステムについても、本取扱いの請求を行う場合に、不具合が生じる可能性がある。コロナ禍における報酬改定の対応だけでシステムエンジニア等も手が回らないことが予想される。やはり、介護報酬内の加算ではなく、全額公費(国費)で対応すべきではないか。

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介護報酬改定案のパブリックコメントで送るべき内容からは、多少なりともずれているかもしれませんが。

 

 

コロナ退院者の施設受入特例1

介護保険最新情報Vol.921)令和3年2月16日付け事務連絡

各 都道府県/指定都市・中核市 介護保険担当主管部(局)御中

厚生労働省 老健局高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)

 

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
 本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」を送付し、本事務連絡の発出日より適用することとしますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようお願いいたします。


問 介護保険施設介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に
・ 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
・ 退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
・ 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
が必要になること等を適切に評価する観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。

 

(答)
 介護保険施設において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合には、当該者について、退所前連携加算を入所した日から起算して30日を限度として算定することが可能である。
 なお、本取扱いによる加算を令和3年2月サービス提供分及び令和3年3月サービス提供分に算定する者については、
 ・令和3年2月サービス提供分及び令和3年3月サービス提供分については月遅れ請求とし、令和3年5月審査以降に、請求明細書を提出する。
 又は
 ・令和3年2月サービス提供分(令和3年3月サービス提供分)を3月(4月)に請求するに当たり、本取扱いによる加算の請求は行わず、他の加算や基本報酬に係る請求のみを行い、5月審査以降に、保険者に対して過誤調整の申し立てを行い、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出する。
等の取り扱いを行うこと。このような請求の取扱いを含め、本加算の算定について、利用者から事前の同意を得る必要があること。
 なお、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」(令和2年12月25日付厚生労働症老健局高齢者支援課ほか事務連絡)でお示ししたとおり、自治体の要請等に基づき退院患者を受け入れた場合は、例えば、定員超過減算を適用しない、また指定等基準、基本サービス費及び加算に係る施設基準について、当面の間、受け入れた入所(居)者を除いて算出することができる等の柔軟な取扱いが可能であるが、本加算の算定対象となる者についても同様の取扱いが可能であること。

 

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この通知は昨日に見たのですが・・・意味がよくわかりませんでした(苦笑)

この「退所前連携加算」は、たとえば介護老人福祉施設の報酬告示では次のようになっています。

 

ホ 退所時等相談援助加算
(4)退所前連携加算 500単位
注4 (4)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

 

(つづく)

介護報酬パブコメ提出意見の案

令和3年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集について
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/01/25/212142

 

こんな感じで考えています。

 

〇全サービス(又は複数サービス)共通
・令和3年9月末までの「基本報酬に0.1%上乗せ」について。
 一般的な加算等のルールなら、1単位未満の端数は四捨五入されるので、基本単価が500単位未満なら実質的に上乗せ効果なしということになる。そうではなくて、たとえばその月の請求合計に対して0.1%を乗ずるのか、具体的な計算方法を明らかにされたい。

・介護職員等特定処遇改善加算とサービス提供体制強化加算等の関係について
 今回のサービス提供体制強化加算(又は特定事業所加算)改正により、サービス提供体制強化加算(又は特定事業所加算)のうち最上位の加算を算定するという要件を満たさなくなった場合は、介護職員等特定処遇改善加算は算定できなくなるのか。

・科学的介護推進体制加算について
 科学的介護情報システム(LIFE)の信頼性は大丈夫か。システムやサーバー側の不具合で大きな支障が生じないか(失礼ながら、COCOA等、国が最近作成したプログラムで支障が生じている多くの例がある。)。また、加算要件に「フィードバックの活用」もあるが、フィードバック情報が個別の利用者には適当でない場合も考えられる。あくまで利用者の支援のための参考情報であり、利用者の意思や状況に反する強要が行われないように通知等に記載すべきである。

・ADL維持等加算
 前回報酬改定時のパブリックコメントで、「ADL利得(BI利得)が0の利用者を0として計算するのは、「維持」を評価することにはならないのではないか」と意見提出したところ、「評価対象利用期間においてADLが向上した利用者の割合が増えず、ADLが維持された利用者の割合のみが増えた場合でも、評価される内容となっています」という回答があった。しかし、今回の改正案では維持群は評価されない(上位下位それぞれ1割除外し、かつADL利得平均1以上でないと要件を満たさない)。「ADL維持等加算」の名称はおかしい。そもそも、放置すれば急激に悪化しかねない高齢者のADL等の変化を緩やかにするというだけでもサービスの価値はあると考えられるところ、それを一定期間維持しているだけでも十分評価に値すると思われるが、いかがか。

〇訪問入浴介護
 初回加算は、利用者の入院等により前回のサービス利用から間隔が空いた場合、どれぐらいの期間の利用がなければ再算定が可能か(訪問介護では利用者が過去2月間(暦月)に、当該事業所からの提供を受けていなければ初回加算を算定可能)。

訪問看護
 理学療法士等による訪問の単価減や、看護体制強化加算の「訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること」とする要件の新設等、理学療法士等による訪問についての評価が厳しすぎる。訪問リハビリテーションの供給量がきわめて少なく、訪問看護理学療法士等がなんとか補っている地域も少なくない。コロナ禍で(主に事業者側の要因により)通所サービスが利用しにくく、ADL等の悪化が危惧される高齢者が多いことを勘案し、単価や加算要件等について配慮すべきではないか。

〇介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
 利用開始から12月超で減算となるが、要介護と要支援を行き来する高齢者は多いと思われる。要介護(支援)度等が変わった場合の「利用開始」の起点はいつになるのか。

通所介護等の入浴介助加算(II)について。
 「医師・理学療法士作業療法士介護福祉士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し」とあるが、多職種による訪問ではなく、単独の訪問でもよいか。また、「医師等」は当該事業所の従業者や事業者と書面による契約を締結した者ではなく、一般的な連携先(担当介護支援専門員を含む。)でもよいか。なお、例示されている職種以外に「等」に含まれる者はないか。

〇居宅介護支援
 通院時情報連携加算は、「医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から」と記載されているが、通院手段がない場合に介護支援専門員が自家用車等(「白タク」)での支援を強要されることがないよう、通知等で周知すべきではないか。

2021介護報酬案12

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総合医学管理加算(これは短期入所療養介護に新設)
 治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算。
・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
・かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。


<入退所前連携加算(I)>
イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めること。
ロ 入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行うこと。(※現行の退所前連携加算の要件)
<入退所前連携加算(II)>
・入退所前連携加算(I)のロの要件を満たすこと。


<所定疾患施設療養費の見直し>(ここでは書ききれないこともあり、略)

 

<かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)>
・介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。
・入所後1月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることについて説明し、合意を得ていること。
・入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること。
<かかりつけ医連携薬剤調整加算(II)>
・(I)を算定していること。
・入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
<かかりつけ医連携薬剤調整加算(III)>
・(I)と(II)を算定していること。
・6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、総合的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少させること。
・退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少していること。


リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位/月(新設)
・医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
・入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

 

あとの新加算などは、特養などとも共通、ということで、老健とその短期入所療養介護は終わりにします。