2021介護報酬案11

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老健の短期入所療養介護は、ほぼ横ばい、軽度の一部ではマイナスという景気の悪い数字が並んでいます。

入所の方は、それよりはマシそうに見えますが、特養と同様、栄養マネジメント加算14単位の廃止(基本報酬への内包化)があり、実質的に横ばいといったところ。

 

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(つづく)

2021介護報酬案10

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<自立支援促進加算>(新設)
イ 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも六月に一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。
ロ イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。
ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
二 イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

 

<褥瘡マネジメント加算(I)>
イ 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること。
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録していること。
ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。
<褥瘡マネジメント加算(II)>
 褥瘡マネジメント加算(I)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

 

<排せつ支援加算(I)>
イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。
ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。
ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。
<排せつ支援加算(II)>
 排せつ支援加算(I)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。
<排せつ支援加算(III)>
 排せつ支援加算(I)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。


<安全管理体制未実施減算>経過措置期間6月
 運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合
<安全対策体制加算>
 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

 

その他、他サービスで触れた加算もあります。

ADL維持等加算
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/02/02/213655

科学的介護推進体制加算
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/02/03/205042

 

特養と短期入所生活介護については、ここまでにします。

2021介護報酬案9

久しぶりに、この4月からの介護報酬改定案です。

ちなみに、直近の記事はこちら。

https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/02/04/215441

 

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↑短期入所生活介護に比べて、↓介護老人福祉施設(特養)関係の方がアップ率が高いように見えるかもしれませんが、栄養マネジメント加算14単位がなくなる(基本報酬に内包化される)ことを考慮すると、ほぼ上がっていない、といえます。

 

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<栄養マネジメント強化加算>
・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

 

(つづく)

介護保険最新情報Vol.919(3)

 

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<サービス提供にあたっての留意点>
・自身の健康管理に留意し、出勤前に各自で体温を計測して、発熱や風邪症状等がある場合は出勤しない
・濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応
・訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫。やむを得ず長時間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つように工夫
・訪問時には、換気を徹底
・ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とマスクを着用。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用
・体温計等の器具については、消毒用エタノールで清拭
・サービス提供開始時と終了時に、(液体)石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように注意。
「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする

<個別のケア等の実施に当たっての留意点>
 濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意すること。
(i)食事の介助等
・食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い等を実施
・食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、または、洗剤での洗浄を実施
・食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫
(ii)排泄の介助等
・おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、マスク使い捨てエプロンを着用
(iii)清潔・入浴の介助等
・介助が必要な者(訪問入浴介護を利用する者を含む)については、原則清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は、手袋とマスクを着用し、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる
(iv)環境整備
・部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭、または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥

注 自宅療養中においては、都道府県等が毎日健康状態のフォローアップを行うが、サービス提供中に状態の変化等がみられた場合は、介護サービス事業所は、速やかに都道府県等の担当職員に連絡すること。

介護保険最新情報Vol.919(2)

3.補正予算等による支援策

○感染者に対応する事業所への支援として、以下の事業等が活用可能であるため、積極的に活用すること。
(1)職員の確保等に向けた支援
 令和2年度第1次補正予算において、感染者に対応した訪問系の介護サービス事業所のサービス継続に必要な費用として、消毒・清掃費用、衛生用品の購入費用や介護職員の確保に要する費用等について支援を行っており、感染者に対応した職員に対する(割増)賃金・手当の支給を含めて、柔軟に対応が可能である。
 職員が不足する事業所と応援派遣の協力が可能な施設間の調整費用及び応援職員を派遣する場合の旅費や宿泊費用等については、災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業の特別対策事業(社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業)の活用が可能である。
 これに加え、令和2年度第2次補正予算において、緊急時の応援に係るコーディネートを担う人材の確保等に係る費用に対する助成を盛り込んでいる。

(2)看護師等の専門職による同行訪問などの支援
 訪問系の介護サービス事業所が感染者に対応するにあたっては、看護師等の専門職の支援を受けることも考えられる。具体的には、
 [1] 近隣の医療機関訪問看護ステーションからの派遣を検討し、
 [2] [1]が困難な場合には、都道府県の介護保険部局と衛生部局が連携の上、都道府県看護協会及び都道府県訪問看護連絡協議会に相談し、調整を行うこと。
 これらの支援に当たっては、以下の施策が活用可能である。
 i 謝金等の支払い
  看護師等の専門職への謝金等の支払いに当たり、令和2年度第1次補正予算における介護サービス継続支援事業のほか、都道府県においては、地域医療介護総合確保基金(介護人材確保分)の「23.地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業」の活用が可能である。
  一方、市町村においては、在宅医療・介護連携推進事業の「医療・介護関係者の研修」に該当することから、地域支援事業の活用が可能である。
 ii 看護師等の専門職の同行訪問による介護報酬算定
  訪問介護事業所が看護師等の専門職の同行訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等の同意を得たときには、2人の訪問介護員等による訪問を行った場合と同様に、100分の200に相当する単位数を算定可能である。

(3)感染症対策として必要となる衛生用品等の供給について
 介護サービス事業所等における感染症対策として必要となる衛生用品等については、感染が発生した介護施設等に対して、マスク、ガウン、フェイスシールド等の防護具等を速やかに供給できるよう、国で購入し、都道府県等で備蓄を行っているほか、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(令和2年度2次補正予算)等により、都道府県や介護施設等が事業を行う上で必要な衛生用品等を購入する場合の費用補助を行っている。

 

(参考)
【柱書き】
・11月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく病床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について(要請)(11月22日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000697246.pdf

【1.都道府県等の衛生部局における取組】
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第4版)令和2年5月1日(令和2年8月7日改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/000657891.pdf

【2.居宅介護支援事業所等及び訪問系の介護サービス事業所における取組】
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf

・「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html

・介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

【3.補正予算等による支援策】
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和2年度1次補正予算)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000715024.pdf

・「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)(令和2年度第2次補正予算)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html

・「訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について」
(令和2年6月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000640555.pdf

※別添「在宅要介護者の介護サービス確保に関する対応」において、ケース別対応方法等をお示ししているので活用されたい。

 

(つづく)

介護保険最新情報Vol.919(1)

介護保険最新情報Vol.919)令和3年2月5日付け事務連絡

各 都道府県/保健所設置市/特別区 衛生主管部(局) 御中
各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険担当主管部(局)御中

 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策本部/老健局高齢者支援課/老健認知症施策・地域介護推進課/老健局老人保健課

 

  病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について

 

 介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡、同年10月15日付一部改正)等においてお示ししているところです。
 また、高齢者については、施設に入所している者や在宅の要介護高齢者(要支援齢者を含む。以下同じ。)も含め感染した場合には、原則入院としているところですが、感染が拡大し、医療への負荷が高まっている中で、病床確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力したうえで、なお、病床がひっ迫する場合には、高齢者等のうち、医師が入院の必要がないと判断した場合は宿泊療養(適切な場合は自宅療養)としても差し支えないこととしているところです。(「11月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく病床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について(要請)」(令和2年11月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡))。
 今般、入院数は依然として高い水準で推移していることも踏まえ、在宅の要介護高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、やむを得ず、自宅療養を行う場合の留意事項等について下記のとおり整理しましたので、適切に対応いただくとともに、管内の市町村、介護サービス事業所に対して周知をお願いします。

                   記

1.都道府県等の衛生部局における取組

○ 病床ひっ迫時については、在宅の要介護高齢者が感染した場合についても、やむを得ず自宅療養となる場合が想定されるが、症状に変化があった場合に、速やかにこれを把握し、医療機関等につなぐことが重要であるため、都道府県、保健所設置市、特別区(以下、「都道府県等」という。)の衛生部局においては、要介護高齢者について自宅療養を行う場合に当たっては、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第4版)(令和2年8月7日改訂)」等に留意すること。

 

2.居宅介護支援事業所等及び訪問系の介護サービス事業所における取組

○ 病床ひっ迫時には、在宅の要介護高齢者が感染した場合についても、やむを得ず自宅療養となる場合が想定される。
○ 自宅療養にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第4版)(令和2年8月7日改訂)」等を踏まえ都道府県等においてフォローアップ等がなされるが、当該要介護高齢者については、居宅介護支援事業所及び地域包括支援センター(以下、「居宅介護支援事業所等」という。)が、必要に応じて保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保すること。その際、保健所とよく相談した上で、訪問系の介護サービスの必要性を再度検討する。

<具体的な対応>
 [1] 訪問系の介護サービスの必要性を検討の結果、サービスを提供することとなる場合には、訪問系の介護サービス事業所は、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点(その2)(一部改正)」における、別紙「社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における感染防止に向けた対応について」の2.(4)[2]を参考にしつつ、特に、以下のような点について留意すること。
 ・サービスの提供に当たっては、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹底すること。具体的には、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。
 ・感染している利用者に直接接触する場合または患者の排泄物を処理する場合等は、サージカルマスク、眼の防護具、長袖ガウン、手袋を着用すること。
 ・自宅療養中においては、都道府県等が毎日健康状態のフォローアップを行うが、サービス提供中に状態の変化等がみられた場合は、事業所は速やかに都道府県等の担当職員に連絡すること。
  なお、居宅介護支援事業所等においても、同様の対応をとること。

 [2] また、療養上の必要性の観点から、主治の医師の指示の下に、訪問看護を利用することや、訪問系の介護サービス事業所が、必要に応じて、居宅介護支援事業所等と連携しながら、看護師等の専門職の同行訪問による支援を受けること等が考えられる。具体的には、
  i 近隣の医療機関訪問看護ステーションからの派遣を検討し、
  ii iが困難な場合には、都道府県の介護保険部局と衛生部局が連携の上、都道府県看護協会及び都道府県訪問看護連絡協議会に相談し、調整を行うこと。

 [3] 訪問系の介護サービス事業所の体制等によっては自ら適切なサービスを提供することが困難な場合も考えられるが、その場合であっても、保健所、居宅介護支援事業所等や、必要に応じ、市町村や都道府県にも相談し、当該利用者に必要な介護サービスが提供されるようにすること。

○ 自宅療養の解除基準については、医療機関に入院した場合と同様の基準で療養の終了が可能とされており、具体的には都道府県等に確認すること。

(参考:「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その8)(令和2年8月7日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)問12(抜粋))
○ 症状のある方(有症状者)の場合は、[1]又は[2]のいずれかを満たす場合に、宿泊療養又は自宅療養が解除されます。
 [1] 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
 [2] 発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後に2回連続でPCR等検査(PCR検査、LAMP法検査又は抗原定量検査)の結果が陰性である場合(※)
 ※具体的には、症状軽快後に24時間経過した後にPCR等検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合となります。
○ 症状の出たことがない方(無症状病原体保有者)の場合は、[3]又は[4]のいずれかを満たす場合に、宿泊療養又は自宅療養が解除されます。
 [3] 陽性確定に係る検体採取日から10日間経過した場合
 [4] 陽性確定に係る検体採取日から6日間経過した後、2回連続でPCR等検査の結果が陰性である場合(※)
 ※具体的には、当該6日間経過後にPCR等検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合となります。

 

(つづく)

介護保険最新情報Vol.920

介護保険最新情報Vol.920)
令和3年2月8日付け事務連絡

 

各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険担当主管部(局) 御中

 

厚生労働省 老健局高齢者支援課/老健認知症施策・地域介護推進課/老健局老人保健課

 

新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について

 

 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大なご尽力をいただいておりますことを感謝申し上げます。
 介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して継続的に提供されることが重要です。
 1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。
 介護サービス事業所(※)が、上記の事案にあるように、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しないことから、都道府県等におかれては、感染防止対策を徹底した上で在宅の要介護(支援)者に対して必要な介護サービスが継続的に提供されるよう、管内の介護サービス事業所、市町村に対しての周知を行うようお願いします。
 なお、感染者、濃厚接触者の利用者への対応については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)及び「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(令和3年2月5日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)においてお示ししているため、引き続き適切な実施をお願いします。

 

(※)介護サービス事業所
(通所系)通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所
(短期入所系)短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所(短期利用特定施設入居者生活介護に限る)、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護に限る)
(訪問系)訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所及び居宅療養管理指導事業所
居宅介護支援事業所
福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所
(多機能系)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業を含む。

 

(参考)現行制度上、各サービスの基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、解釈通知において、提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、[1]当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、[2]利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合とされています。

 

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太字部分(たとえば、東京から帰ってきた家族との接触があった、という理由のみではサービス提供の拒否はできない)はそのとおりなのですが、介護サービス事業所自体もまた、中傷や風評被害の対象になりかねない、というのも悩ましい問題だろうとは思います。

なお、「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(令和3年2月5日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)は、介護保険最新情報Vol.919なので、次の記事から見ていきます。