各国の状況(9/10-10/29)1

久しぶりに、各国の新型コロナウイルス感染症の状況です。

例によって、人口2000万人以上の国々で、人口100万人あたりの死亡者数を比較します。今回は、9月10日から10月29日まで、やはり木曜日ごとの推移を見ていきます。

 

前回、6月25日から10月1日まででは、ペルーが先頭を走っていました。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/10/03/164312

 

その頃から上昇カーブを描いていたアルゼンチンが「独走」ともいえる状況です。

 

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以下、コロンビア、メキシコ、ブラジル、と中南米諸国が続きます。

 

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その次のレベルでは、イランが上がってきました。欧州では、「フランスが一番感染者数が多く」と報道されますが、人口あたりの死亡者数というこの尺度では、スペインの方が深刻です。米国も増加が続いています。

 

(つづく)

2020年パリーグMVPは?

昨日、ホークスの優勝が決定しました。

本日を含めて、まだ残試合がありますが、パリーグのMVPの予想をしてみます。

(数字は10月27日時点)

 

まず、打者(野手)から。

柳田選手は、複数の分野のタイトル争いの上位に入るものの、獲得は容易ではなさそうです。ただ、チームの得点と相関関係が強いといわれるOPS(出塁率長打率)が高く、実際に打点+得点の状況から、チャンスメイクとしてもポイントゲッターとしても貢献しているといえます。ホークス内で活躍の印象が強かった選手を二重線以降に並べてみましたが、やはり柳田選手の方が上と見ます。

なお、他チームでは、三冠王日本記録の更新というようなインパクトの強い選手はなく、ホークス内から選出されるのが妥当だろうと思います。

 

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投手では、ホークス内に規定投球回数に達した選手は今のところなく、今後の到達も容易ではなさそうです(今シーズンの最終的な規定投球回数は120回)<注>。両端に位置するホークスとファイターズは特に今シーズンの移動の負担が大きく、疲労が蓄積しないように首脳陣が配慮したこともあり、やむを得ないでしょう。ここでは、本命・モイネロ投手、対抗・森投手と見ます。

なお、他チームでMVPを獲得しそうな投手がいないということも、野手陣と同じです。

 

以上を総合的、俯瞰的(笑)に勘案し、本命・柳田、対抗・モイネロ、と予想します。

 

それにしても、コロナ禍の中、よくここまで来ました。

優勝インタビューで工藤監督が医療従事者に対する感謝を述べていましたが、影のMVPは、医療従事者や感染予防に携わった人々などかもしれません。

 

 

2020/10/28 22:30頃、追記

<注>で書いた後、千賀投手が8回無失点12奪三振で10勝目を獲得し、規定投球回数に到達する可能性(あと7回)と、タイトル争い(防御率奪三振)がわからなくなってはきました。それでも、優勝決定後の成績ですし、上の予想は変更しないでおきます。

介護保険法施行規則改正パブコメ結果3

 

(1)[2] 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化

 サービス価格の上限の弾力化によって、自治体の財政状況で受けるサービス価格が異なることは不公平ではないか。

 今般の見直しは、社会保障審議会介護保険部会における取りまとめを踏まえ、第1号事業のサービス価格について、国が上限を定める現行の仕組みを弾力化し、上限ではなく勘案して市町村が定める額とすることにより、市町村が柔軟な制度設計を行うことができる環境の整備を進めていくものです。
 1号事業のサービス価格については、地域の実情に応じ、市町村が定めていくものですが、国が定めたサービス価格の上限を上回る価格設定を行う場合は、厚生労働省において引上げ額及びその理由を定期的に把握・公表してまいります。


(2)在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し

 見直しの内容を評価する。

 賛成の御意見として承ります。


 「市町村が在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みの構築のため、他の地域支援事業に基づく事業等と連携して実施することを明確化する」としているが、具体的な内容は何か。

 総合事業や認知症施策、救急・災害対応など、連携し実施することで、地域の在宅医療・介護連携の推進につながる施策を想定しております。


 医療・介護関係者に対する研修や情報共有の支援を推進してほしい。

 本事業において、多職種の協働・連携に関する研修や情報共有の支援が位置づけられており、引き続き、地域の実情に応じた取組を進めていきます。


 在宅医療・介護連携推進事業において透析治療への配慮を行ってほしい。

 本事業は、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を図るものであり、透析治療のニーズ等も含め地域の実情に応じた取組を推進してまいります。


 今回の見直しについて自治体や現場の意見を聞いているのか。また、事後の検証を行うべき。

 今回の改正は、自治体を含む医療・介護の関係者が参画する社会保障審議会介護保険部会の議論の取りまとめにおいて、本事業について「市町村において、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつ、PDCAサイクルに沿った取組を更に進められるよう、現行の事業体系の見直しが必要」とされたことを踏まえ、行うものです。
 引き続き、自治体の取組状況や課題等を調査により把握してまいります。


 現場の人材不足に対応すべき。

 本事業は地域の在宅医療・介護連携の提供体制の構築に向けた取組を進めるものであり、人材不足への対応を含め地域の実情に応じた体制整備に向けた取組を進めていきます。なお、介護人材確保に向けては、処遇改善や就業促進、職場環境の改善による離職の防止、人材育成への支援なども含めて、総合的に取り組んでまいります。

介護保険法施行規則改正パブコメ結果2

前記事で、文字強調した部分(アンダーラインを引いて、文字の色も変えている個所)は、国が将来、「要支援者が要介護者になった場合は総合事業の継続利用を優先すべき」みたいなことを言い出したときのための証拠とするためのものです。

 

さて、このパブリックコメントに対して、私が送った意見は・・・


********************
第1号事業に関する見直しについて
 「第1号事業の対象者の弾力化」を実施する場合には、いくつかの懸念があります。
1.本人や家族等が希望しないにもかかわらず、総合事業の継続を保険者等が強要しないようにすること
 介護保険財政が苦しいこと等を理由にして本人等の希望を妨げることがないよう、国が通知を出すべきです。
2.要介護者の希望により総合事業のみを利用する場合のケアマネジメントのあり方について整理し、周知すること。
 たとえば要介護者が訪問介護通所介護のみを利用する場合、居宅介護支援事業所がケアマネジメントを担いますが、要介護者が総合事業の訪問・通所サービスのみを利用する場合も同様でよいか、現場が混乱しないように整理し、速やかに通知すべきです(各種ソフトの改修が必要になる可能性もあります)。

 なお、根本的には、相互に移行することが多い要支援2と要介護1との間にサービス利用制度の線を引いていることに問題があると考えます。そもそも要支援2と要介護1は要介護認定基準時間は同レベル(32分以上50分未満)であり、心身の状態が安定していない者や認知症等により予防給付の利用に係る適切な理解が困難な者を要介護1としたという経緯があります。平成18年度の新予防給付制度の創設時の理由付けとしてはともかく(本当はこれも疑問がありますが)、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を総合事業に移行するための理由付けとしては根拠に乏しく、また弊害も大きいものです。
 今回の省令改正案の範疇を超えますが、在宅の要支援1から要介護5まで、共通の制度、共通のケアマネジメント担当者、共通のサービス事業者を選択することができるよう、法改正に向けて検討されることを望みます。また、軽度のうちから専門職が関わるサービスが継続されることにより、利用者や事業者の精神的・事務的負担が軽減され、効率も上がり、長期的には介護保険財政の好転にも寄与する可能性があります。https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/09/21/134742

 

1については、一応は「本人の希望を踏まえて」という言葉を繰り返しています。

しかし、2については、何も答えていません。

 

(つづく)

介護保険法施行規則改正パブコメ結果1

10月22日に「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(介護保険最新情報Vol.885)が出ましたが、その改正案についてのパブリックコメントの結果も発表されました。

(ちなみに、こんなパブコメ募集でした。)
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/09/21/115338

 


介護保険法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」に対して寄せられた御意見について

令和2年10月22日
厚生労働省老健認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

 標記につきましては、令和2年8月25日から令和2年9月23日までインターネットのホームページを通じて御意見を募集したところ、1,141件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御質問と御意見に対する考え方は別紙のとおりです。
 御意見については、適宜要約等の上、取りまとめており、パブリックコメントの対象となる案件についての御意見に対する考え方のみを公表させていただいておりますので御了承ください。
 また、今回のパブリックコメントを踏まえた介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第176号)の概要は以下のとおりです。
 御意見をお寄せいただきました方の御協力に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力賜りますようお願い申し上げます。

【概要】(略)

 

別紙

(1)[1] 第1号事業の対象者の弾力化

 介護者が、介護給付を受けられなくなることに反対。要介護者には、自治体によって取組状況も異なる総合事業ではなく、専門職による介護給付のサービスが必要。

 軽度者への生活援助サービスを総合事業へ移行することに反対。

 今回の見直しは、要介護者に対する介護給付を総合事業に移行するための布石ではないか。

 今般の見直しにより、要介護者の介護給付を受ける権利には、何ら変更はございません。今般の見直しは、第1号事業における補助により実施されるサービス(以下「住民主体のサービス」といいます。)を継続的に利用することを希望する要介護者(以下「継続利用要介護者」といいます。)について、本人の希望を踏まえて、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、住民主体のサービスを継続して利用できるようにし、選択肢の幅を広げるものです。


 「本人の希望」をどのように担保するのか。市町村が介護給付抑制のために総合事業に誘導するのではないか。

 「本人の希望」を優先した結果、安価な総合事業のサービスを利用することになるのではないか。

 継続利用要介護者の住民主体のサービス利用は、ケアマネジャーが本人の希望を踏まえながら、介護給付と住民主体のサービスを組み合わせたケアプランの作成などのケアマネジメントを通じて、適切な事業の利用が確保されることが重要と考えています。
 さらに、適切なケアマネジメントが行われるよう支援していく観点から、ガイドラインで示していくとともに、厚生労働省においてサービスの利用状況などを定期的に把握してまいります。


 要介護5まで弾力化の対象とするのはおかしいのではないか。

 本人の気持ちが健康にとって大切な要素なので介護度でサービスの選択をするのではなくて、利用者のニーズに合わせてサービスを選択する方がよい。

 継続利用要介護者の住民主体のサービス利用は、ケアマネジメントを通じ、本人の希望を踏まえて、当該サービスを継続的に利用することが適切である場合にサービス提供が行われるものであり、その必要性は個別に判断されるものであるため、介護度で限定することとはしておりません。


 重大な見直しであるため、省令改正で行うべきではない。国会で議論すべき。

 今般の見直しは、介護保険法の委任に基づき、介護保険法施行規則の改正により行うものです。


 見直しを行う前に、まずは、これまでの総合事業の実態を把握すべき。要支援者の総合事業への移行も失敗しているのではないか。

 現状でも総合事業は担い手不足や廃業等により十分なサービスが提供できていない中で、要介護者も対象とすることは適切ではないのではないか。

 総合事業の実施状況については、毎年度、老人保健健康増進等補助金による調査研究事業により把握し、公表しています。
 引き続き、総合事業の実態把握に努めるとともに、総合事業に関する市町村の取組への支援に取り組んでまいります。


 総合事業が要介護者を受け入れないことで不満という話を聞いたことがなく、地域とのつながりに影響があるとも考えられない。改正の趣旨が明らかではないので、根拠をしっかり示してほしい。

 社会保障審議会介護保険部会において、一定数の市町村が、総合事業の対象者について、「対象者が要支援者等に限られてしまっていることで、事業が実施しにくい」と回答している調査結果等をお示ししています。
 これらを踏まえ、社会保障審議会介護保険部会の議論の取りまとめ(令和元年12月27日)において、「現在、総合事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続できなくなる点について、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、弾力化を行うことが重要」とされています。
 今般の見直しは、こうした社会保障審議会介護保険部会の取りまとめを踏まえ、行うものです。


 本人の気持ちが健康にとって大切な要素なので介護度でサービスの選択をするのではなくて、利用者のニーズに合わせてサービスを選択する方がよい。

 今般の見直しについても、継続利用要介護者は、ケアマネジメントを通じて、介護度のみならず、本人の希望も踏まえて、継続的に利用することが適切と判断された場合に、住民主体のサービスを利用できることとしています。

 

(つづく)

「鬼滅」と「ジョジョ」と、どうでもいい話

鬼滅の刃(きめつのやいば)」の凄まじい人気が続いています。


週刊少年ジャンプでの連載から始まり、テレビアニメ、劇場版、歌、ゲーム、コスプレ、各種グッズなど、さまざまな分野に広がっています。


人気が出てから近づいた私がもっともらしいことを書くのもなんですが、設定を知るにつけ、「ジョジョの奇妙な冒険」との類似性を感じています。
同じ少年ジャンプ掲載作品として世に出た「ジョジョ」の中でも、特に第1部の終わりから第3部ぐらいにかけて、です。

 

(以下、「鬼滅」も「ジョジョ」も知らない、興味ない、という方には、わけがわからない記述となるかもしれません。)

 


<「鬼滅の刃」と「ジョジョの奇妙な冒険」との主な共通点>

1)主人公の敵方が異形の強さを持ち、ほとんど不死の存在(鬼、吸血鬼など)となっている。

2)敵方は、人間の血肉を欲して襲う。また、配下にするために異形の者を増やすこともできる。

3)敵方を倒すことは困難だが、太陽の光(日光)か、それから派生するような手段(日輪刀、波紋)で倒すことができる。


別に、「鬼滅」が「ジョジョ」の真似をした、というつもりはありません。
日本のマンガで、大正時代を舞台にしたSFや伝奇作品というのは珍しいし(私は知りません)、ほかにも「鬼滅」独特の設定、世界観はあります。

 

もっともユニークなのは、主人公の妹・禰󠄀豆子(ねずこ)の存在だろうと私は思います。

禰󠄀豆子は冒頭に敵のボスキャラに襲われて「鬼」になってしまう、悲劇のヒロインではありますが、人間を襲いたいという「鬼」としての欲求を意志の力などで抑え込み、「鬼」としての力で主人公側の貴重な戦力にもなっています。

禰󠄀豆子が人間に戻れるか、など、彼女についての謎も、作品の魅力の一つになっていると思います。


あと、少年ジャンプ作品には珍しく、人気絶頂の中で連載を終了し完結に至った(編集部の圧力?で、だらだらと続かなかった)ということもよかった、と個人的には考えています。

 


さて、ここからは、作品を離れて、どうでもいい話(いや、ここまでも、どうでもいい話ですが)。

 

令和の現代に、鬼はいるでしょうか?

 

私は、いると思います。

 

新型コロナウイルスのことではないですよ。
あれは、太陽の光に弱いという点はちょっと似ていますが、人間の体内に入ったとしても発症するとは限らず、発症したとしても生命の危機になるとは限らず、最悪でも(たしかに最悪ですが)死亡するだけです。

 

「鬼」という名に値するとすれば、感染した人や所属する団体(学校や職場など)のプライバシーを暴き、ネット上でさらし、どうかするとそれが誤った情報だったりする、そういう心ない人間の行為の方ではないでしょうか。

 

まあ、「鬼滅」の鬼と比べれば、そういう現代の「鬼」は、抑え込むことは容易だろうと思います。

 

・誰でも感染する可能性があるということ
・予防策を取っていたとしても(感染の可能性を下げることはできるが)危険性をゼロにすることは困難であること
・感染者を攻撃することは、将来的に感染予防に不利益をもたらしかねないこと(感染経路を調査するための協力が得られにくくなる)

 

こういうことについての想像力を働かせることができれば。

少なくとも、禰󠄀豆子が血への欲求を抑えるための努力に比べたら、ずっと簡単だろうと思います。

 

 

2020/10/25 14:35頃

追記1

新型コロナウイルス対策での給付金など公的資金を不正請求する事件がありますが、ああいうのも「鬼」の類だと思います。結局は一般国民からの血税をすすっているのですから。

まあ、普段なら、不正が横行しやすい制度を作った政官の関係者の責任も追及するべきかもしれませんが(たとえば、今の菅首相官房長官の時代に、問題点を指摘して反対した官僚を左遷してまで導入したといわれる「ふるさと納税制度」<参考:「泉佐野ふるさと納税訴訟判決」(https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/01/213143)>のように)、今回の支援策では、完璧な制度を目指すために精査する時間がなく、スピード重視で対応せざるを得ませんでしたから。

 

追記2

今年の漢字は「鬼」でしょうか?